○隠岐の島町八田集合住宅設置及び管理条例施行規則
令和3年12月17日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町八田集合住宅設置及び管理条例(令和3年隠岐の島町条例第29号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 隠岐の島町への移住を検討する医療従事者
(2) 町外から本町内の高等学校等に進学し、当該高等学校等を卒業後に引き続き隠岐の島町内で就職する者
(3) 町長が特に必要と認めた者
2 町長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。
(請書)
第4条 条例第10条第1項第1号及び条例第13条第3項の規定による請書は、八田集合住宅使用請書(様式第3号)によるものとする。
(連帯保証人の変更届)
第5条 入居者は、連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに連帯保証人を補充し、八田集合住宅連帯保証人変更届(様式第4号)を提出しなければならない。
(入居者の氏名変更及び同居人の異動)
第8条 入居者は、その氏名を変更したとき若しくは同居人が死亡又は異動が生じたときは、その原因となる事実の生じた日から10日以内に八田集合住宅居住者異動届(様式第9号)を提出しなければならない。
(1) 入居日の属する月から起算して12箇月までは、月額25,000円を減額する。
(2) 前号で定めた期間の翌月から起算して12箇月は、月額20,000円を減額する。
(滅失等の届出等)
第11条 入居者は、集合住宅を滅失し、又は毀損したときは、八田集合住宅滅失(毀損)届(様式第13号)によってその状況を町長に届け出なければならない。
2 条例第19条第2項による原状回復又は損害賠償は、町長の指示によって行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 入居者の募集その他この施行規則の施行に関し必要な準備行為は、この施行規則の施行の日前においても、行うことができる。