○隠岐の島町八田集合住宅設置及び管理条例施行規則

令和3年12月17日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町八田集合住宅設置及び管理条例(令和3年隠岐の島町条例第29号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(入居対象者の特例)

第2条 条例第5条第2項の町長が入居対象者とできる者とは、次の各号に該当する者とする。

(1) 隠岐の島町への移住を検討する医療従事者

(2) 町外から本町内の高等学校等に進学し、当該高等学校等を卒業後に引き続き隠岐の島町内で就職する者

(3) 町長が特に必要と認めた者

(入居の申込み及び決定通知)

第3条 条例第7条第1項の規定による申込みは、八田集合住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。

3 条例第7条第2項の規定による入居の申込みをした者への通知は、八田集合住宅入居可否決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(請書)

第4条 条例第10条第1項第1号及び条例第13条第3項の規定による請書は、八田集合住宅使用請書(様式第3号)によるものとする。

(連帯保証人の変更届)

第5条 入居者は、連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに連帯保証人を補充し、八田集合住宅連帯保証人変更届(様式第4号)を提出しなければならない。

(同居の承認)

第6条 条例第12条の規定による同居の承認を受けようとする者は、八田集合住宅同居承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の同居申請の提出があったときは、同居の承認の可否を決定し、八田集合住宅同居可否決定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

(入居の承継)

第7条 条例第13条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、八田集合住宅承継承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認申請の提出があったときは、入居の承継の可否を決定し、八田集合住宅承継可否通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(入居者の氏名変更及び同居人の異動)

第8条 入居者は、その氏名を変更したとき若しくは同居人が死亡又は異動が生じたときは、その原因となる事実の生じた日から10日以内に八田集合住宅居住者異動届(様式第9号)を提出しなければならない。

(家賃の減額)

第9条 条例第15条に規定する家賃の減額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入居日の属する月から起算して12箇月までは、月額25,000円を減額する。

(2) 前号で定めた期間の翌月から起算して12箇月は、月額20,000円を減額する。

第10条 入居者が、条例第15条の規定による家賃の減額を受けようとするときは、八田集合住宅家賃減額申請書(様式第10号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、八田集合住宅家賃減額通知書(様式第11号)により入居者に通知する。

3 町長は、家賃の減額を受けた入居者が条例第15条第3項に該当したときは、八田集合住宅家賃減額取消通知書(様式第12号)により入居者に通知する。

4 第2条第1号及び第3号に該当する者は、家賃の減額をしない。

(滅失等の届出等)

第11条 入居者は、集合住宅を滅失し、又は毀損したときは、八田集合住宅滅失(毀損)(様式第13号)によってその状況を町長に届け出なければならない。

2 条例第19条第2項による原状回復又は損害賠償は、町長の指示によって行わなければならない。

(長期不在の届出)

第12条 入居者は、条例第26条に規定する状況となる場合は、事前に八田集合住宅長期不在届(様式第14号)を町長に届け出なければならない。

(住宅の退去)

第13条 入居者は、条例第27条に基づき集合住宅を退去するときは、八田集合住宅退去届(様式第15号)を町長に届け出なければならない。

(駐車場使用許可)

第14条 入居者が、条例第31条第1項に規定する許可を得ようとする場合は、八田集合住宅駐車場使用許可申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、八田集合住宅駐車場使用許可証(様式第17号)を申請者に交付する。

(立入検査証)

第15条 町長は、条例第36条に規定する者を指定したときは、八田集合住宅立入検査職員証(様式第18号)を交付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 入居者の募集その他この施行規則の施行に関し必要な準備行為は、この施行規則の施行の日前においても、行うことができる。

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隠岐の島町八田集合住宅設置及び管理条例施行規則

令和3年12月17日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)