○隠岐の島町八田集合住宅設置及び管理条例
令和3年12月17日
条例第29号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、隠岐の島町八田集合住宅及び共同施設(以下「集合住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
2 この集合住宅は、Iターン者及びUターン者の本町への定住を促進するためのものとする。
(1) Iターン者 過去本町に住所を有したことがない者で、本町に転入しようとする者又は本町に転入した日から起算して1年以内の50歳未満の者をいう。ただし、定住する意思がない者を除く。
(2) Uターン者 本町内に住所を有していた者が町外に転出し、町外で1年以上居住した後に本町に再転入しようとする者又は本町に再転入した日から起算して1年以内の50歳未満の者をいう。ただし、定住する意思がない者を除く。
(3) 定住 本町に永住の意思を持った者が、住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすること。
(4) 入居者 町長から集合住宅の使用許可を得た後に、請書を提出し当該集合住宅に居住する者をいう。
(5) 同居者 入居者とともに集合住宅に居住する者をいう。
(6) 共同施設 駐車場、駐輪場、階段、機械室、避難設備、消火設備、視聴覚施設、給排水施設、通信設備及びその他集合住宅に附帯する設備等のことをいう。
第2章 設置
第3条 集合住宅の名称、位置及び戸数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 戸数 |
隠岐の島町八田集合住宅 | 隠岐の島町城北町157番地 | 18戸 |
第3章 集合住宅の管理
(入居者の募集の方法)
第4条 町長は、Iターン者及びUターン者の定住促進を円滑に行うために、入居者の募集を次の各号に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。
(1) Iターン者及びUターン者への情報提供
(2) 町の広報誌等による公募
2 町長は、前項に定める者以外でも、特に必要と認める場合は、別に定めるところにより入居対象者とすることができる。
(1) 転勤による者
(2) 住所を有する市町村において市町村税等を滞納している者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者及び受けようとする者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員である者又は採用予定者である者。ただし、Iターン者は除く。
(入居の条件)
第6条 集合住宅の入居の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 入居決定後は速やかに、集合住宅へ住所変更をする。
(2) 集合住宅の入居期間は、入居日から起算して2年以内とする。ただし、前条第2項に該当する者は、その限りではない。
(3) 集合住宅が立地する自治会等に加入する。
(入居の申込み及び決定)
第7条 第5条に規定する入居対象者で集合住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を集合住宅の入居者として可否を決定し、その旨を入居の申込みをした者に対し書面により通知するものとする。
3 町長は、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、集合住宅の入居期間は入居日から起算して2年以下とする旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき集合住宅の戸数を超える場合には、次の各号の上位に該当する者のうちから選考を行う。
(1) 世帯全員がIターン者の世帯
(2) Iターン者を含む世帯
(3) 世帯全員がUターン者の世帯
2 前項において優先順位がつけ難い場合は、公開抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が集合住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(集合住宅入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と連帯保証人1人の連署する請書を提出すること。
(2) 前号の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居決定者の入居時家賃の9箇月分に相当する額とする。
(3) 第18条の規定により敷金を納付すること。
(4) 町長が必要と認めたときは、緊急連絡先として身元引受人を届けなければならない。
4 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 町長は、入居決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入居の決定を取り消すことができる。
(1) 入居の申込みに関する書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(3) 正当な理由なく前項に規定する期間内に入居しないとき。
(1) 入居決定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認める者
(2) 町長が適当と認める法人
2 連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに前項に規定する連帯保証人を補充しなければならない。
(同居の承認)
第12条 集合住宅の入居者は、この条例に規定する手続により入居した同居者以外の者を同居させようとするときは、町長の定めるところにより同居の承認を得なければならない。
2 前項で、同居承認の申請対象となる者は、原則、家族とする。
(入居の承継)
第13条 集合住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該集合住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の定めるところにより入居の承継の承認を得なければならない。
3 入居の承継の承認を得た者は、第10条第1項に掲げる手続をしなければならない。
(家賃の決定)
第14条 集合住宅の家賃は、月額60,000円とする。
4 第13条第1項により入居の承継を受けた者の家賃の減額は、入居承継前の入居者の期間を引き継ぐこととする。
2 入居者は、毎月末(ただし、12月は25日とし、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日の属する月末)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
3 入居者が新たに集合住宅に入居した場合又は集合住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(督促)
第17条 町長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収することができる。
2 第15条による家賃の減額を受けた者の敷金は、減額後の家賃を入居時の家賃とする。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が集合住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第19条 集合住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道等、入居者が個人で契約した使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) インターネット等の設備の設置及び接続に要する費用
(4) 自治会費等
(5) 前条第1項に規定するもの以外の集合住宅の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、集合住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、集合住宅が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第23条 入居者は、集合住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第24条 入居者は、集合住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第25条 入居者は、集合住宅を模様替し、又は増築してはならない。
(届出義務)
第26条 入居者が集合住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
(退去手続)
第27条 入居者は、集合住宅を退去するときは、退居する日の14日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該集合住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者及び同居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 入居者が当該集合住宅を故意に毀損したとき。
(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上集合住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が第5条第3項のいずれかに該当すると判明したとき。
(7) 集合住宅の使用許可の期間が満了するとき。
2 前項の規定により集合住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該集合住宅を明け渡さなければならない。
第4章 駐車場の管理
(使用の条件)
第29条 集合住宅敷地内の駐車場(以下「駐車場」という。)の使用の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 駐車場の使用許可の有効期限は、許可のあった日から明渡しの日までとする。
(2) 駐車台数は1戸につき普通自動車又は軽自動車を合計2台までとする。
(3) 町長は、駐車場の使用許可について、使用の場所その他の条件を付することができる。
(使用者の資格)
第30条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら利用するため駐車場を必要としていること。
(3) 家賃を滞納していないこと。
(4) 第28条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれにも該当しないこと。
(使用の申込み及び許可等)
第31条 前条の条件を具備する者で駐車場を使用しようとするときは、町長の定めるところにより申請をしなければならない。
2 町長は、駐車場の使用を許可したときは、駐車場の使用者として許可した者(以下「使用者」という。)に対し、その旨及び使用開始可能日を通知するものとする。
(駐車場の許可の取消し)
第32条 町長は、使用者が次の各号いずれかに該当するときは、使用者に対してその駐車場の使用の許可を取り消す事ができる。
(1) 使用者が第30条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(2) 使用者が不正の行為により駐車場の使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者が駐車場を故意に毀損したとき。
2 前項の規定により駐車場の使用の許可を取り消された者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。
(駐車の禁止等)
第33条 この条例に基づく許可を受けた場合を除き、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(2輪の小型自動車、2輪の軽自動車及び2輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。以下同じ。)を集合住宅の敷地内に引き続き12時間以上駐車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下同じ。)する行為
(2) 自動車を夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に集合住宅の敷地内に引き続き8時間以上駐車する行為
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、集合住宅等の管理上支障があると認めるときは、集合住宅の敷地内に駐車している者に対し、駐車している自動車の移動その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 駐車禁止区域として町長が指定した区域に駐車しているとき。
(2) 緊急自動車の通行の妨げになるとき。
(3) 正当な理由によらないで駐車場に駐車しているとき。
(4) その他、町長が特に必要と認めるとき。
(損害賠償責任)
第34条 町は、駐車場その他の集合住宅の敷地内において盗難、損傷その他の事故により入居者又は同居者が損害を受けても、その賠償の責めを負わない。
第5章 補則
(立入検査)
第35条 町長は、集合住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に集合住宅の検査をさせ、又は入居者及び同居者に対して適切な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している集合住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該集合住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 入居者の募集その他この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。