○隠岐の島町地方創生テレワーク補助金交付要綱

令和3年10月4日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町地方創生テレワーク補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)、地方創生テレワーク交付金交付要綱(令和3年2月9日府地創第34号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 サテライトオフィス等の施設整備・開設を行う企業に対し補助金を交付することにより、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として本町への新しい人の流れを創出し、本町における活力ある地域経済の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地方創生テレワーク 新型コロナウイルス感染症拡大を契機とした首都圏をはじめとする町外に立地する企業の本町での地方拠点の開設や、テレワークなど新たな働き方による本町への移住・滞在など、本町の地方創生に資する取組のこと。

(2) サテライトオフィス等 地方創生テレワークに沿った働く環境・機能を有する以下の施設

 サテライトオフィス 企業又は団体の本拠地から離れた所に設置されたオフィスのことで、本社や事業本部よりも小規模のオフィスのこと。

 シェアオフィス 企業や個人がオフィス空間や設備の一部を共有する貸しオフィスのこと。

 コワーキングスペース シェアオフィスのうち、机、いす及びパーテーション等により施設利用者なら誰でも利用可能な共有の執務スペースのこと。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象者は、営利を目的とし、法人格を有する団体であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する許可を要する風俗営業者ではないこと。

(3) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)第2条第1項に規定する暴力団又は暴力団員ではないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていないこと。

(4) 町税に滞納がないこと。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第5条 補助対象経費、補助率及び補助限度額等は、別表第1及び別表第2のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、隠岐の島町地方創生テレワーク補助金交付申請書(様式第1号)及び誓約書兼同意書(様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、前項に規定する申請を行うに当たり、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による、地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。

(補助金の交付決定及び補助条件)

第7条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町地方創生テレワーク補助金交付決定通知書(様式第3号)により速やかに当該補助対象者に通知するものとする。

2 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の対象経費を対象とした他の補助金、助成金等の交付を受けてはならない。

(申請の取り下げ)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から7日以内に町長に書面をもって申し出なければならない。

(補助事業の経理等)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る経理は、帳簿及び証拠書類を揃え、他の経理と区別して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間は、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。

(補助事業の内容の変更)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ隠岐の島町地方創生テレワーク補助金変更承認申請書(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的などに関係がない実施計画の細部の変更であると認める場合はこの限りではない。

(補助事業の変更の承認)

第11条 町長は、前項の規定により変更申請があった場合において、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った上で、適当と認めるときは隠岐の島町地方創生テレワーク補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(事故の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに隠岐の島町地方創生テレワーク補助金事故報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(遂行状況の報告)

第13条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、町長の要求があったときは報告しなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、隠岐の島町地方創生テレワーク補助金実績報告書(様式第7号)に必要書類を添えて、事業完了後30日以内又は令和4年2月末日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

2 第6条第2項ただし書に該当する補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助事業の補助対象経費から減額して提出しなければならない。

3 第6条第2項ただし書に該当する補助事業者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額を消費税等仕入控除税額報告書により速やかに報告するとともに、これを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第15条 町長は、前条による実績報告書の提出があった場合は、これを審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、隠岐の島町地方創生テレワーク補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第16条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に、補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは隠岐の島町地方創生テレワーク補助金(概算払)請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第17条 町長は、次のいずれかに該当する場合には、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合

(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場

(4) 補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(5) 交付の決定後生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(6) その他法令、規則及びこの要綱若しくはこれに基づく町長の処分又は指示に違反したとき。

2 本条の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業者に対し、隠岐の島町地方創生テレワーク補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合において、当該取消しにかかる部分に対する補助金が交付されているとき。

(2) 補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(加算金及び延滞金)

第19条 補助事業者は前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金などの最後の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金若しくは延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産の管理等)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を納付させることがある。

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについては、取得財産等管理台帳(様式第11号)を備え管理し、補助金の目的に反し使用、譲渡、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(事業実施効果報告)

第22条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後3年間、補助事業者は補助事業の実施状況及び事業効果を町長に報告しなければならない。

(調査)

第23条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な調査を実施するものとし、補助事業者はこれを拒んではならない。

(その他)

第24条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年10月4日から施行し、令和3年4月1日から適用とする。

別表第1(第5条関係)

補助区分

補助対象経費

内容

施設設備・運営費

施設整備費

対象施設として整備される建築物と構造上一体となっていて、地方創生テレワークにより働く環境又は機能を有する上で必要と認められる施設(電気・ガス・給排水・空調整備・トイレ等)を取得・整備に要する経費

※対象施設として整備される建築物と構造上一体となっているが、テレワークにより働く環境又は機能を有する上で必要と認められない設備については、利用促進の観点から事業に必要と認められる場合、原則当該施設の整備・運営費全体の2割以内で対象とすることができる。なお、原則対象外経費となるものについては外経費と併せて全体の2割以内で対象とすることができる。

通信環境整備費

施設における無線Wi―Fi、LAN環境の構築、光ファイバの敷設などに要する経費

(クロージャーから施設構内への引き込み工事や通信事業者の提供する光回線サービス利用料や、これらのアクセス回線を用いインターネットに接続するためのIPS利用料、施設内のWi―FiやLAN環境の構築に伴う機器の購入、レンタル、設置工事)

什器・機器導入費

地方創生テレワークにより働く環境又は機能を有する上で必要と認められる什器・機器(机やイス、パソコン、プリンタ、コピー機など)に要する経費

※テレワークにより働く環境又は機能を有する上で必要と認められない什器・機器については、利用促進の観点から事業に必要と認められる場合、原則当該施設の施設整備・運営費全体の2割以内で対象とすることができる。なお、原則対象外経費となるものについては、外経費と併せて全体の2割以内で対象とすることができる。

施設運営・管理費

地方創生テレワークにより働く環境又は機能を有する上で必要と認められる施設運営・管理に係る経費

施設整備・運営以外のソフト経費

施設整備・運用の一環で実施する取組で必要と認められるプロモーションやビジネスマッチング等のプロジェクト推進に要する経費

別表第2(第5条関係)

補助率

1/2

補助限度額

施設整備・運営費 45,000,000円

施設整備・運営以外のソフト経費 6,000,000円

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隠岐の島町地方創生テレワーク補助金交付要綱

令和3年10月4日 告示第112号

(令和3年10月4日施行)