○隠岐の島町農業復旧対策事業費補助金交付要綱
令和3年9月1日
告示第98号
(目的)
第1条 町は、大雪、大雨、強風等の自然災害により、全半壊した農業生産施設等(以下「被災施設」という。)の早期復旧を図るため、予算の範囲内で隠岐の島町農業復旧対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、農業復旧対策事業費補助金交付要綱(平成25年3月25日付け農畜第1684号島根県農林水産部長通知)及び、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助事業者、採択基準、補助率等は、別表のとおりとする。
2 補助対象経費は、被災施設の復旧に要する経費から、農業共済等損害保険支払金又は同相当額を除いた経費(以下「補助対象事業費」という。)とする。
(補助金の対象となる災害)
第3条 この補助金の対象となる災害は、農業復旧対策事業費補助金の補助対象となった自然災害とする。
(補助金の交付対象となる期間)
第4条 事業目的が農業基盤の早期復旧であることから、被災した日から1年を経過する日までに竣工する被災施設について、補助金を交付するものとする。
(補助金交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町農業復旧対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(交付決定内容の変更等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更又は中止する場合には、隠岐の島町農業復旧対策事業費補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、隠岐の島町農業復旧対策事業費補助金実績報告書(様式第4号)を、補助対象事業が完了した日から起算して1か月を経過した日又は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日に町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助事業者 | 採択基準等 | 補助金額 |
1 小規模土地基盤整備 (1)施設の撤去 (2)果樹植栽 2 施設整備 (1)ビニールハウス等(被災施設への補強を含む) (2)果樹棚 (3)附帯施設 3 農業用機械整備 | 次の①②のいずれかとして町長が認めた者 ①農業者 (ただし、自給的農家(経営面積30a未満かつ販売金額50万円未満の農家)を除く) ②農業者が組織する団体 | 1 生産施設 全半壊したビニールハウス等とする。ただし、被覆資材は除く。 2 附帯施設 ビニールハウス等及び畜舎に附帯したもので、稼働不可能となったものとする。 3 果樹植栽 施設整備に伴うものに限る。 4 下限事業費 400千円とする。 | 補助対象事業費の3分の2以内 (千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。) |