○令和3年8月9日台風9号に係る被災建築物の自己撤去既実施者に対する所要経費の償還手続に関する要綱
令和3年8月30日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、令和3年8月9日台風9号(以下「台風9号」という。)により損壊した隠岐の島町内の被災建築物を、隠岐の島町に代わって自らの費用負担によって撤去(処分等を含む。)を行った者に対して、その撤去に要した費用を償還することで、被災者の生活再建の支援を図ることを目的とする。
(1) 罹災証明書 町長が発行するもので、被害程度が全壊の認定を受けているものをいう。
(2) 基準日 罹災証明書が発行された日をいう。
(3) 被災建築物 次の要件を全て満たす家屋等であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものをいう。
ア 隠岐の島町内に住所を有するもの
イ 罹災証明書を発行されたもので、そのまま放置すれば倒壊等により危険が生じ、又は生活環境の保全上支障を及ぼす恐れがあることにより、やむを得ず取り壊す必要があると認められるもの
ウ 個人又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者が所有するもの
(償還対象被災建築物)
第3条 償還の対象は、台風9号により罹災証明書が発行された被災建築物とする。
2 被災建築物若しくは被災建築物の敷地又は被災民有地に存する庭の一部をなす庭木、竹林、庭石の類(撤去の作業上、必要最低限の撤去を除く。)及び地下埋設物、塀の基礎、その他の地下構造物の撤去については、対象としない。
(償還対象者)
第4条 償還を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、町長が特に認めた者はこの限りでない。
(1) 被災建築物の所有者又は被災建築物の撤去について委任を受けている者
(2) この告示に定める償還金の他に国又は地方公共団体から、第3条に定める被災建築物の撤去に関する補助金、助成金、奨励金等の交付を受けない者
(3) 令和3年8月9日台風9号に係る被災建築物の撤去に関する要綱(令和3年隠岐の島町告示第93号)に基づく、町による被災建築物の撤去の申請受付開始前に撤去を行った者又は町による被災建築物の撤去の申請受付開始後に生活環境保全上に支障をきたすため、緊急的に撤去を行った者
(償還対象経費)
第5条 この償還金の対象となる経費(以下「償還対象経費」という。)は、第1条に定める目的のために既に実施された被災建築物の撤去費用とする。
(償還の申請)
第7条 償還を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和3年8月9日台風9号に係る被災建築物の自己撤去費用償還申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 罹災証明書
(2) 運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードその他当該申請をする者が本人であることを確認するに足りる書類の写し
(3) 被災建築物の状況が分かる写真等
(4) 領収書等(撤去費用額が確認できるもの)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 申請の受付期限は、基準日より90日以内とする。ただし、期限を過ぎて申請されたもののうち、遅延した理由がやむを得ないと町長が判断するものについては、申請を受理できるものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに償還金を交付するものとする。
(償還決定の取消し)
第12条 町長は、償還決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、償還決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により償還金の交付を受けたとき。
(2) 償還決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年8月30日から施行し、令和3年8月9日から適用する。
別表(第6条関係)
償還対象経費 | 償還金の額 | 償還率 |
被災建築物撤去費 被災建築物撤去に伴う委託費 その他撤去に必要と認められる経費 | 実費額 | 10/10 |