○令和3年8月9日台風9号に係る被災建築物の撤去に関する要綱
令和3年8月30日
告示第93号
(目的)
第1条 この告示は、令和3年8月9日台風9号(以下「台風9号」という。)により損壊した隠岐の島町内の被災建築物を、当該物件所有者の申請に応じ、隠岐の島町が災害廃棄物として撤去(処分等を含む。)を実施することにより、地域における生活環境保全上の支障の除去、二次的な被害の防止及び被災者の生活再建の支援を図ることを目的とする。
(1) 罹災証明書 町長が発行するもので、被害程度が全壊の認定を受けているものをいう。
(2) 基準日 罹災証明書が発行された日をいう。
(3) 被災建築物 次の要件を全て満たす家屋等であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものをいう。
ア 隠岐の島町内に住所を有するもの
イ 罹災証明書を発行されたもので、そのまま放置すれば倒壊等により危険が生じ、又は生活環境の保全上支障を及ぼす恐れがあることにより、やむを得ず取り壊す必要があると認められるもの
ウ 個人又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者が所有するもの
(撤去の実施対象)
第3条 撤去の対象は、台風9号により罹災証明書が発行された被災建築物とする。
2 被災建築物若しくは被災建築物の敷地又は被災民有地に存する庭の一部をなす庭木、竹林、庭石の類(撤去の作業上、必要最低限の撤去を除く。)及び地下埋設物、塀の基礎、その他の地下構造物の撤去については、対象としない。
(撤去に要する費用)
第4条 被災建築物の撤去に要する費用は、隠岐の島町が負担する。
(撤去の実施申請)
第5条 撤去の実施を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和3年8月9日台風9号に係る被災建築物の撤去申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 罹災証明書
(2) 運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードその他当該申請をする者が本人であることを確認するに足りる書類の写し
(3) 被災建築物の状況が分かる写真等
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 申請の受付期限は、基準日より90日以内とする。ただし、期限を過ぎて申請されたもののうち、遅延した理由がやむを得ないと町長が判断するものについては、申請を受理できるものとする。
(決定内容の変更等)
第7条 申請者は、撤去の実施を変更又は中止する場合には、令和3年8月9日台風9号に係る被災建築物の撤去変更申請書(様式第7号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 当該被災建築物から、対象者又はその関係者が必要とする物をあらかじめ搬出すること。ただし、被災建築物が倒壊していること等により搬出することができない場合は、この限りでない。
(2) 被災建築物等に接続されている水道、ガス、電力、電話、有線放送等の配線、配管等の除去に係る工事及び当該工事に係る諸手続は、あらかじめ完了させておくこと。
(3) 他者の所有に係る財物を一緒に廃棄しないこと。
(4) 被災建築物の撤去の実施にあたり、他者が所有する土地の掘削又は当該土地への立入りを要するときは、あらかじめ、当該掘削又は立入りについて、当該土地の所有者の同意を得ること。
(5) 被災建築物の撤去が実施されることについて、近隣の住民及びその他の関係者に周知すること。
(6) 被災建築物の撤去に伴い、必要となる各種手続(滅失登記等)を行うこと。
(滅失証明)
第10条 町長は、被災建築物を撤去したときは、登記されている当該被災建築物の所有者に対し、令和3年8月9日台風9号に係る被災建築物の滅失証明証(様式第9号)により、滅失したことを証明するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年8月30日から施行し、令和3年8月9日から適用する。