○令和3年8月台風9号及び17日からの豪雨による土砂撤去費用補助金交付要綱
令和3年8月30日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和3年8月台風9号及び17日からの豪雨による土砂撤去費用補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示は、令和3年8月台風9号及び17日からの豪雨により宅地内等に土砂が流入したもののうち、生活再建のため個人で土砂撤去を行った場合の費用について、隠岐の島町が補助金を交付し、町民の日常生活を取り戻すことに寄与することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしたものとする。
(1) 町内に宅地等を有していること
(2) 所有者が個人又は中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者)であること
(1) 土砂体積が1立方メートル以上であること
(2) 人力等では撤去が困難なもの
(3) 国・県の災害補助を受けられないもの
(4) 二次災害のおそれのあるもの
(5) 宅地内に堆積しているもの
(6) 既に個人において撤去済みであること
(補助金の額等)
第5条 補助金の額等は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 申請者の身分証明書
(2) 敷地配置図
(3) 状況写真
(4) 領収書(撤去費用額が分かるもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年8月30日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助率 | 補助限度額 |
土砂撤去費 土砂撤去に伴う委託費 その他撤去に必要と認められる経費 | 実費額とする | 10/10 | 予算の範囲内で町長が必要と認めた額 |