○隠岐の島町宿泊業・飲食業等事業継続支援特別給付金給付要綱

令和3年7月26日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町宿泊業・飲食業等事業継続支援特別給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響により、厳しい環境での経営を強いられている町内宿泊業、飲食業、小売業等に対し給付金を給付することにより、事業の継続を支え、かつ、雇用の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者

(2) 大企業 中小企業者以外の事業者

(3) 直近期 直近の決算期

(4) 前期 直近期の前の決算期

(5) 前々期 直近期の前々の決算期

(給付対象者)

第4条 給付金の対象者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 隠岐の島町内に事業所又は店舗を有する中小企業者若しくは町長がこれと同等と認める者であること。

(2) 別表第1に掲げるいずれかの事業(以下「対象事業」という。)を営んでおり、本給付金の申請日において営業の実態がある者

(3) 町内の事業所又は店舗で事業を継続する意思があり、かつ、新型コロナウイルス感染症対策をした営業を行うこと。

(4) 直近期又は直近1年(申請日前1年間をいう。以下同じ。)の対象事業に係る売上高(以下「対象売上高」という。)が50万円以上あること。ただし、営業が1年に満たない場合は、50万円に営業月数を乗じ12か月で除した金額(1,000円未満切り捨て)以上の売上があること。

(5) 直近期の総売上高(対象事業以外の事業売上を含む。以下同じ。)が、前期又は前々期と比較して減少しており、かつ、次のいずれかの事項に該当するものであること。

 令和3年1月から5月のいずれかの月の対象売上高が前々年若しくは前年同月の対象売上高と比べて30%以上減少していること。

 令和3年1月から5月の任意の連続する3か月の対象売上高の合計が前々年若しくは前年同期の対象売上高の合計と比べて20%以上減少していること。

2 創業間もない事業者又は合理的な理由により売上高を比較することができない事業者であって、令和3年3月31日までに営業を開始したもの(以下「創業者等」という。)について、次に掲げる要件の全てを満たす場合は第1項第5号の要件を満たしているものとみなす。

(1) 直近期、直近1年又は営業開始月から令和3年6月30日までの総売上高が、営業を開始する以前において、金融機関その他の支援機関と作成した事業計画(以下「事業計画」という。)の同じ期間と比較して減少していること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 令和3年1月から5月のいずれかの月の対象売上高が事業計画の同月の対象売上高と比べて30%以上減少していること。

 令和3年1月から5月の任意の連続する3か月の対象売上高の合計が事業計画の同期の対象売上高の合計と比べて20%以上減少していること。

(誓約事項)

第5条 次に掲げる全てについて誓約した事業者でなければ、給付金を給付しない。

(1) 前条に規定する要件を満たしていること。

(2) 提出する書類に虚偽がないこと。

(3) 次条の規定による不給付要件に該当しないこと。

(4) 町が行う提出書類に関する指導、調査等に応じること。

(5) 不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることができない給付金を受けることをいう。)であると町長が認めた場合には、第14条の規定に従い給付金の返還を行うこと。

(6) この要綱及び要綱に付随する規定に従うこと。

(不給付要件)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては給付金を給付しない。

(1) 町税を滞納している者

(2) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)第2条第1項に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与している者

(3) 法令及び公序良俗に反している者

(4) 前各号に掲げる者のほか、本給付金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が認める者

(給付金額の算定)

第7条 給付金額の算定については、別表第2のとおりとする。

(給付の申請)

第8条 給付金の給付の申請をしようとする事業者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町宿泊業・飲食業等事業継続支援特別給付金給付申請書(様式第1号)、隠岐の島町宿泊業・飲食業等事業継続支援特別給付金請求書(様式第2号)及び誓約書兼同意書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 給付金の給付の申請は1事業者につき1回とする。

(申請の期間)

第9条 給付金の給付の申請期間は、給付金の受付を開始した日から令和3年11月1日までとする。

(給付の決定)

第10条 町長は、給付金の給付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、給付が適当と認めたものについては、速やかに給付金の給付を決定し、申請者に隠岐の島町宿泊業・飲食業等事業継続支援特別給付金給付決定通知書(様式第4号)にて通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第11条 申請者は、給付の決定が行われるまでの間は、当該申請を取り下げることができる。

(給付金の給付)

第12条 町長は、給付の決定後、申請者に対して給付金を速やかに給付するものとする。

(給付金の給付決定の取り消し)

第13条 町長は給付金の給付を受けた者(以下「給付金受給者」という。)が以下のいずれかに該当することが判明した場合は、給付金の給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条の給付金の不給付要件に該当

(2) 給付金の給付を受けた日の属する会計年度から翌々年度内での事業者の自己都合による廃業

(給付金の返還)

第14条 町長は、前条により給付金の給付の決定を取り消した場合には、給付対象者の当該取消しに係る部分に関し、既に給付金が給付されているときは、期限を定めて、当該給付金の返還を命ずるものとする。

(書類の保管)

第15条 給付金受給者は、給付金の給付後においても申請書に添付した書類の原本及びその他の関係書類を給付金の給付の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管し、当該期間内において町長から提出の求めがあった場合には、これに応じなければならない。

(実施効果報告)

第16条 給付金受給者は、給付金を給付した日の属する会計年度から翌々年度において、実施効果を町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けた場合において、経営状況等の把握が必要と認められるときは、調査を行い、改善のための指導及び助言を行うことができる。

(その他)

第17条 この規定に定めるもののほか、給付金の給付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年7月26日より施行する。

別表第1(第4条関係)

事業

定義

宿泊業

日本標準産業分類中分類番号 75宿泊業に分類される事業であって、次のいずれかに該当すること。

ア 旅館業法(昭和23年法律第233号)に基づくホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業のいずれかの許可を受けていること。

イ 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく営業に必要な届出をして住宅宿泊事業を営んでいること。

飲食業

日本標準産業分類中分類番号 76飲食業に分類される事業であって、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業又は喫茶店営業のいずれかの許可を受けていること。

卸売業

日本標準産業分類中分類番号 52飲食料品卸売業に分類される事業

小売業

日本標準産業分類中分類番号における57織物・衣服・身の回り品小売業、58飲食料品小売業に分類される事業

食品製造業

日本標準産業分類中分類番号 09食料品製造業に分類される事業であって、次のいずれかに該当すること。

ア 酒税法(昭和28年法律第6号)に基づく必要な免許を受けていること。

イ 食品衛生法に基づく必要な許可及び届出を行っていること。

交通関連業

次のいずれかに該当すること。

ア 貸切バス事業

道路運送法(昭和26年法律第823号)第4条の規定に基づく一般貸切旅客自動車運送事業であること。

イ タクシー事業

道路運送法第4条の規定に基づく一般乗用旅客自動車運送事業であること。

ウ レンタカー事業

道路運送法第80条の規定に基づく有償貸渡し業の許可を受けていること。

エ 運転代行事業

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(昭和16年法律第57号)4条の規定に基づく認定を受けていること。

観光関連業

次のいずれかに該当する事業

ア 旅行事業

日本標準産業分類小分類番号791旅行業に分類される事業であって旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく登録を受けていること。

イ 観光遊覧船事業

海上運送法(昭和24年法律第187号)に規定に基づく旅客不定期航路事業の許可を受けている若しくは人の運送をする内航不定期航路事業の届出を提出していること。

ウ 遊漁船事業

遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条の規定に基づく登録を受けていること。

エ 観光体験事業

ダイビングスクール、マリンスポーツ、トレッキングガイド等の観光体験事業

別表第2(第7条関係)

給付金額の算定方法

店舗ごとの前期売上高に下表の主たる事業の給付率を乗じた額(1,000円未満切捨)の総額

※創業者等については直近期又は直近1年に該当する事業計画の対象売上高を用いる。

※1店舗あたりの給付金額が上限額に達した場合は上限額を用いる。

主たる事業

給付率

1店舗あたりの上限額

宿泊業

20%

800万円

飲食店、小売業その他

10%

400万円

※主たる事業とは、対象事業を複数営んでいる場合において、前期の対象事業別内訳で最も売上高が大きい事業とする。ただし、創業者等の場合は直近期又は直近1年間における対象事業別内訳で最も売上高が大きい事業とする。

(備考)

1 1事業者あたり、対象事業2店舗(施設)までを限度とする。

2 隣接、近接する店舗(施設)は同一施設として取り扱う。

3 町長と公の施設の管理に関する協定書を締結している施設については、協定で定められている施設は同一施設として取り扱う。

4 複数の対象事業を営んでいる場合は主たる事業の給付率を用いる。

5 対象外事業と対象事業を営んでいる場合は対象事業のみの年間売上高を用いる。

6 隠岐の島町飲食サービス業給付金(令和3年隠岐の島町告示第52号)の交付を受けている場合は給付金額を除いた金額を給付する。

7 隠岐の島町交通関係事業者等事業継続支援事業補助金(令和3年隠岐の島町告示第60号)の交付を受けている場合は、事業継続支援補助金を除いた金額を給付する。

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隠岐の島町宿泊業・飲食業等事業継続支援特別給付金給付要綱

令和3年7月26日 告示第89号

(令和3年7月26日施行)