○新型コロナウイルス対策隠岐の島町水産事業者支援事業補助金交付要綱

令和3年7月5日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス対策隠岐の島町水産事業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第63号)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大やその対策の影響により、一定の収入の減少が見込まれる事業者に対し、補助金を支給することにより、事業の継続及び雇用の安定維持を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業者とする。ただし、町長が特に認めた者はこの限りではない。

(1) 町内に主たる事務所又は事業所を有する、法人の水産事業者

(2) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大やその対策の影響により、売上高等の合計が、令和元年同期間に比して30%以上減少している事業者

(3) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)第2条第1項に規定する暴力団、又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(4) 法令及び公序良俗に反していないこと。

(5) 町税の滞納がない者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額等は、別表のとおりとし、予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は新型コロナウイルス対策隠岐の島町水産事業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前年の確定申告書の写し

(2) 売上減少要件が確認できる帳簿等の写し

(3) 補助金の対象となる従業員の補助対象月分の名簿

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、新型コロナウイルス対策隠岐の島町水産事業者支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、決定内容を変更又は中止する場合には、新型コロナウイルス対策隠岐の島町水産事業者支援補助金変更承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項による補助事業の内容の変更又は中止の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金の交付の決定内容を変更すべきと認めたときは、新型コロナウイルス対策隠岐の島町水産事業者支援補助金変更承認通知書(様式第5号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、交付決定のあった年度末日までに、新型コロナウイルス対策隠岐の島町水産事業者支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助申請をした年の確定申告書の写し

(2) 補助金の対象となる従業員の出勤簿等の写し

(3) 補助金の対象となる従業員の賃金台帳又は給与明細の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助金の成果がその交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、新型コロナウイルス対策隠岐の島町水産事業者支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の補助金の額の確定した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合には、交付決定の後に概算払いにより交付することができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により、補助金の交付を受けようとするときは、新型コロナウイルス対策隠岐の島町水産事業者支援事業補助金交付(概算払)請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。

(3) 実績報告書により、補助金の対象とならないことが判明したとき。

(4) その他、町長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し新型コロナウイルス対策隠岐の島町水産事業者支援事業補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業者の責務)

第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年7月5日から施行する。

(令和4年6月27日告示第66号)

この告示は、令和4年6月27日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助額

事業継続補助金(A)


2,000千円

雇用維持補助金(B)

正規従業員

1人につき

月額100千円

パート従業員

1人につき

月額50千円

補助金上限額(A+B)

5,000千円

※雇用維持補助金(B)の補助月数は6ヶ月以内とする。

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令和3年7月5日 告示第83号

(令和4年6月27日施行)