○隠岐の島町林内路網整備事業費補助金交付要綱
令和3年3月8日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町林内路網整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、島根県が実施する林内路網整備事業補助金交付要綱(令和2年島根県農林水産部長通知第1782号)及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容及び対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる目的、事業種目、補助対象者及び対象経費は、別表に定めるとおりとする。
(実績報告書)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1箇月を経過した日又は補助金交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに事業の実績を隠岐の島町林内路網整備事業補助金実績報告書(様式第5号)により関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び支払)
第8条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
(交付決定及び確定の取消し等)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定及び確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が交付決定及び確定を取り消す必要があると認めたとき。
(関係書類の保存)
第11条 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
目的 | 利用期を迎えた森林の主伐において、効率的な原木生産に必要な森林作業道を整備し、原木生産と再造林の低コスト化を図る |
事業内容 | 森林作業道の開設 |
補助対象者 | 隠岐の島町内で主伐により原木生産を行う林業事業体 |
対象経費 | 森林作業道の開設に要する経費は、林内路網整備事業実施要領(令和2年島根県農林水産部長通知第1784号)に準じて行う森林作業道の開設に要する経費とする。 |
補助金の額 | 施工場所ごとの開設延長に、1メートル当たり1,000円を乗じて得た額。ただし、1メートル未満は切り捨てるものとする。 |
添付書類等 | (1)交付申請 事業計画書、位置図(50,000分の1)、路線図(1/5,000)、事業費の確認できる書類 (2)実績報告 位置図(50,000分の1)、路線図(5,000分の1)、野帳、出来高設計書等の積算根拠資料、作業前後及び作業中の写真、国及び県補助金に係る交付決定通知書の写し、その他必要書類 |