○隠岐の島町交際費の執行に関する規程

令和3年4月28日

訓令第5号

庁中一般

各公所

(趣旨)

第1条 この訓令は、隠岐の島町における交際費の適正な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「交際費」とは、町長が次の各号のいずれかに該当する団体又は個人(以下「団体等」という)との交際に要する経費とする。

(1) 町の事務事業と関係のあるもの

(2) 町政の伸展に功績があるもの又はあったもの

(3) 災害又は事故等があったもの

(4) その他町長が特に必要と認めるもの

(執行区分)

第3条 交際費は、執行の内容により、次の各号に掲げるとおり区分する。

(1) 祝儀 団体等が行う式典又は祝賀会等に係る経費

(2) 会費 団体等が行う懇親等を目的とする会合の出席に係る経費

(3) 弔慰 故人及びその親族等に対する香典・供花等に係る経費

(4) 見舞金 病気、負傷等又は災害等に対する見舞いに係る経費

(5) 協賛金 町費からの補助又は助成がなく、活動の趣旨から公益性が特に認められる事業に賛助する経費

(6) 激励金 大会等の出場に対し町費からの補助又は助成がなく、町を代表し優秀な成果により功績があった団体等の激励に係る経費

(7) 渉外費 外部機関との交渉に必要な土産等の購入及び情報収集のための懇親会等に係る経費

(8) その他 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要と認める経費

(執行基準)

第4条 交際費は、別表により執行することができるものとする。ただし、支出限度額について、地域の慣習や特別な理由により、本規定によりがたい場合は、金額を調整できるものとする。

2 前項の規定における会費は町長及び町長代理者の出席に要する経費、渉外費は団体等の出席者、町長及び町長代理者の出席に要する経費とする。

3 前項に規定する町長代理者は、副町長、教育長、会計管理者及び隠岐の島町庁議規則(平成19年隠岐の島町規則第26号)第2条第2号から第7号に規定する者に限る。

(執行手続)

第5条 交際費の執行が必要となった場合は、事前に隠岐の島町交際費執行伺書(別記様式)により、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた者は、業者等からの請求書又は領収書を総務課に提出しなければならない。

(見直し)

第6条 この基準は、交際費の執行基準や執行内容が常に町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月28日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

金額等

(1)祝儀

10,000円を限度として相当と認められる額又は物品とし、細部は町長が別に定める。

(2)会費

15,000円を限度とした会費相当額。

(3)弔慰

20,000円を限度として相当と認められる額又は物品とし、細部は町長が別に定める。

(4)見舞金

10,000円を限度として社会通念上妥当と認められる額。

(5)協賛金

10,000円を限度として社会通念上妥当と認められる額。

(6)激励金

10,000円を限度として社会通念上妥当と認められる額。

(7)渉外費

15,000円を限度とした会費相当額及び5,000円を限度とした土産代等の購入額。

(8)その他

社会通念上妥当と認められる額。

画像

隠岐の島町交際費の執行に関する規程

令和3年4月28日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年4月28日 訓令第5号
令和7年4月1日 訓令第5号