○隠岐の島町交通関係事業者等事業継続支援事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町交通関係事業者等事業継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、隠岐の島町内で事業を営む貸し切りバス、タクシー、レンタカー事業者の車両及び遊覧船、遊漁船事業者の船舶の維持管理及び事業継続に係る取組(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、事業の継続を支援することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸し切りバス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183条)第4条の規定に基づく一般貸切旅客自動車運送事業者
(2) タクシー事業者 道路運送法第4条の規定に基づく一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉タクシー事業者を含む)
(3) レンタカー事業者 道路運送法第80条により自家用自動車の有償貸渡し業の許可を受けている事業者
(4) 代行運転事業者 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(昭和16年法律第57号)に基づき島根県公安委員会の自動車運転代行業の認定を受けている事業者
(5) 観光遊覧船事業者 海上運送法(昭和24年法律第87号)に基づく旅客不定期航路事業の許可を受けている事業者
(6) 遊漁船事業者 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)に基づき島根県知事の登録を受けている事業者
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号すべての要件を満たす事業者とする。
(1) 町内に主たる事務所又は事業所を有する貸し切りバス、タクシー、レンタカー、代行運転事業者、観光遊覧船、又は遊漁船事業者であること。
(2) 町税の滞納がないこと。
(3) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)第2条第1項に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていないこと。
(4) 法令及び公序良俗に反していないこと。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第5条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第1のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税は、補助対象経費から除くものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町交通関係事業者等事業継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定を受けた申請者は、この補助金の対象経費を対象とした他の補助金、助成金等の交付を受けてはならない。
(交付の条件)
第8条 申請者は、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
2 補助対象期間内に補助事業を休止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
3 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならない。
4 この補助金の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(補助事業の経理等)
第9条 申請者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を揃え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 申請者は、前項の帳簿及び証拠書類を事業の完了(廃止の承認を受けた場合も含む。)の日の属する年度の終了後5年間、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
2 申請者は、補助事業を休止し、又は廃止する場合には、あらかじめ隠岐の島町交通関係事業者等事業継続支援事業補助金補助事業休止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 申請者は、事業が完了(廃止の承認を受けた場合も含む。)したときは、その日から起算して20日を経過した日、又は事業完了年度の3月31日のいずれか早い日までに隠岐の島町交通関係事業者等事業継続支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 申請者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 補助金は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、支払いが終わった経費のみ、概算払いをすることができるものとする。
(1) 申請者が、法令、交付要綱又は法令若しくは交付要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。
(2) 申請者が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 申請者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき。
(4) 交付の決定後生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5) 申請者が、暴力団排除に係る誓約事項(様式第1号―別紙3)に違反した場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 申請者が個人事業者の場合、経営者の疾病又は死亡により事業を継続できない場合
(2) その他申請者の責めに帰さない事由による場合などやむを得ないと認められる場合
3 町長は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
(調査)
第17条 町長は必要があると認めたときは、申請者に対し必要な調査を実施するものとし、申請者はこれを拒んではならない。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費及び補助金の額等
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
事業継続支援補助金 | 令和3年4月1日現在の雇用保険対象被雇用者数に応じて交付。 | 定額 | ・事業主のみの場合 100千円 ・対象被雇用者数 1人 200千円 2人 300千円 3人 400千円 4人 500千円 5人以上 600千円 | |
車両・船舶維持管理費補助金 | 貸切バス | 対象車両の定期検査、車両整備に係る費用及び賠償責任保険料。 | 補助対象経費の2/3以内 | 300千円/台 |
タクシー | 150千円/台 | |||
レンタカー | 軽自動車 70千円/台 普通車 100千円/台 | |||
観光遊覧船 | 対象船舶の定期検査に係る費用及び賠償責任保険料。 | 補助対象経費の2/3以内 | 470千円/船 | |
遊漁船 | 150千円/船 |
備考
1 国庫補助金又は他の県、町補助金等の交付を受けている又は受ける見込みである経費は、補助対象経費から除くこと。
2 検査に係る申請手数料、自賠責保険料、自動車税、自動車重量税等の税金は対象外経費とする。
3 指定管理業務、スクールバス、路線バス、町営バス等の町からの委託業務に関係する車両、船舶については対象外とする。
4 レンタカーについては、令和3年4月1日時点で登録されている車両のみ対象とし、一事業者あたり25台を上限とする。
5 変更承認申請にあたり、申請者の責に帰す理由による申請額の増額は原則として認めないこととする。
別表第2(第10条関係)
軽微な変更に該当するもの
変更事由 | 軽微な変更に該当する事象・内容 |
内容の変更 | ・補助事業の目的に変更をもたらすものではなく、より能率的な補助目的の達成に資すると考えられるとき ・補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更であるとき |
経費区分の変更 | ・補助金の額の減額であるとき ・補助対象経費間の流用で、流用先の経費の30パーセント以内での変更であるとき |