○隠岐の島町中小企業者感染症対策支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町中小企業者感染症対策支援事業費補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町中小企業者感染症対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)は、町内の事業者が行う新型コロナウイルス感染症の感染防止対策や売上確保の取組みを支援することによって、事業継続及び地域経済の回復を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、隠岐の島町に事業所を置く中小企業者(中小企業基本法第2条第1項で規定する中小企業者をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた者はこの限りではない。

(1) 日本標準産業分類のうち、別表第1に掲げるいずれかの事業を営んでいること。

(2) 町内の事業所で事業を継続する意思を有すること。

(3) 町税の滞納がないこと。

(4) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)第2条第1項に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていないこと。

(5) 法令及び公序良俗に反していないこと。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 事業の区分、補助対象経費、補助率、補助限度額等は別表第2のとおりとし、予算の範囲内で交付する。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者が、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を行うために補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町中小企業者感染症対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 交付申請は1補助対象者あたり1回までとする。

(補助金の交付決定及び補助条件)

第6条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町中小企業者感染症対策支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに通知するものとする。

2 町長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言の発令日(令和2年4月7日)以降で交付決定の前に着手された事業に要する経費についても、適正と認められる場合には、補助金の対象とすることができる。

3 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の対象経費を対象とした他の補助金、助成金等の交付を受けてはならない。

(補助事業の内容及び経費の変更)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ隠岐の島町中小企業者感染症対策支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の額を増額しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意によって、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

 補助目的及び事業効果に関係がない事業計画の細部の変更である場合

(3) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更の承認等)

第8条 町長は、前条による補助事業の内容及び経費の変更の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金の交付の決定内容を変更すべきと認めたときは、隠岐の島町中小企業者感染症対策支援事業費補助金変更承認通知書(様式第4号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(契約等)

第9条 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は見積りを徴取しなければならない。ただし、50千円未満の契約をする場合はこの限りではない。

2 前項の規定において、100千円以上の契約をする場合はなるべく2者以上の見積りを徴取しなければならない。

3 契約金額が500千円以上の場合は契約書を作成し、保管しなければならない。

4 前2号によりがたい場合は理由書を提出するものとする。

(事故の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに隠岐の島町中小企業者感染症対策支援事業費補助金事故報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(遂行状況の報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、町長の要求があったときは協力しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業が完了(廃止の承認を受けた場合も含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに隠岐の島町中小企業者感染症対策支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町中小企業者感染症対策支援事業費補助金確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助金は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、支払いが終わった経費のみ、概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町中小企業者感染症対策支援事業費補助金(概算払)請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の経理等)

第15条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を事業の完了(廃止の承認を受けた場合も含む。)の日の属する年度の終了後5年間、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 町長は、第7条第1項第3号の補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条第1項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、交付要綱又は法令若しくは交付要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき。

(補助金の返還)

第17条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業者に対し、隠岐の島町中小企業者感染症対策支援事業費補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているとき。

(2) 第13条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

2 前項の規定による返還の金額については次の各号に規定によるものとする。

(1) 前項第1号については当該補助金の全部又は一部

(2) 前項第2号については既に交付されている補助金を超える部分

(財産の管理等)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は前項に規定する取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産について取得財産等管理台帳(様式第10号)を供え管理しなければならない。

3 補助事業者は、当該年度に前項に規定する取得財産等があるときは、第12条に定める実績報告書に前項の取得財産等管理台帳を添付しなければならない。

4 町長は補助事業者が取得財産等を転用、譲渡、貸付、廃棄又は取壊し及び担保に係る処分(以下「処分」という。)を行うことにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を納付させることがある。

(財産の処分の制限)

第19条 取得財産等のうち、町長が処分を制限する財産は前条第2項に規定するものとする。

2 処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ隠岐の島町中小企業者感染症対策支援事業費補助金財産処分申請書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

4 前条第4項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。

(町内中小企業者への発注)

第20条 補助事業者は、補助事業の実施にあたっては、町内に事業所を置く中小事業者への発注に努めるものとする。

(委任)

第21条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

大分類

中分類

小分類

H 運輸業、郵便局業

43 道路旅客運送業

全て

45 水運業

451外航海運業、453内陸水運業、454船舶貸渡業を除いた業種

I 卸売業、小売業

56 各種商品小売業

全て

57 織物・衣類・身の回り品小売業

全て

58 飲食料品小売業

全て

59 機械器具小売業

全て

60 その他の小売業に分類される事業

全て

J 金融業、保険業

67 保険業(保険媒介代理業、保健サービス業を含む)

674 保険媒介代理業

K 不動産業、物品賃貸業

68 不動産取引業

682 不動産代理業・仲介業

70 物品賃貸業

704 自動車賃貸業

M 宿泊業、飲食サービス業

75 宿泊業

全て

76 飲食店

全て

77 持ち帰り・配達飲食サービス業

全て

N 生活関連サービス業、娯楽業

78 洗濯・理容・美容・浴場業

全て(細分類7899他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業を除く)

79 その他の生活関連サービス業


80 娯楽業

804 スポーツ施設提供業

806 遊技場

809 その他の娯楽業のうち、遊漁船業又はカラオケボックス業

O 教育、学習支援業

82 その他教育、学習支援業

823 学習塾

824 教養・学習支援業

P 医療、福祉

83 医療業

835 療術業

備考

1.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業のうち第4号又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に属する事業は除くものとする。

別表第2(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

一般枠

①感染防止対策にかかる経費

(改修費、備品購入費、広告宣伝費、消耗品費)

②新事業展開にかかる経費

(改修費、備品購入費、広告宣伝費、消耗品費)

※①、②の併用可

※改修費、備品購入費は令和2年4月7日以降に着手し、令和4年2月28日までに完了した事業を対象とする。

※広告宣伝費、消耗品は令和3年4月1日以降に着手し、令和4年2月28日までに使用したものを補助対象とする。

※付随して発生する経費(運賃、設置費等)も補助対象とする。

4/5

800千円

再活用枠

①感染防止対策にかかる経費

(改修費、備品購入費、広告宣伝費、消耗品費)

②新事業展開にかかる経費

(改修費、備品購入費、広告宣伝費、消耗品費)

※①、②の併用可。

※改修費、備品購入費については令和2年4月7日以降に着手し、令和4年2月28日までに完了した事業を対象とする。

※令和2年度隠岐の島町商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金により補助対象経費として交付を受けた経費は補助対象外とする。

※令和2年度隠岐の島町商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金を活用し購入した備品と同様の備品の購入については補助対象外とする。

※広告宣伝費、消耗品は令和2年12月31日までに使用したものを補助対象とする。

※付随して発生する経費(運賃、設置費等)も補助対象とする。

400千円

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般枠 補助対象者であって、令和2年度隠岐の島町商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金を活用していない事業者に対し補助事業を実施する場合をいう。

(2) 再活用枠 補助対象者であって、令和2年度隠岐の島町商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金を活用した事業者に対し補助事業を実施する場合をいう。

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隠岐の島町中小企業者感染症対策支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第54号

(令和3年4月1日施行)