○隠岐の島町飲食サービス業事業継続給付金交付要綱
令和3年3月29日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町飲食サービス業事業継続給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この給付金は、度重なる新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、特に長期的な経営に影響を受けている飲食サービス業の事業者に対し、給付金を交付することにより事業継続の下支えを図ることを目的とする。
(1) 法人 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者である会社。ただし、次のいずれかに該当するものは除く。
ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有しているもの
イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有しているもの
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているもの
(2) 個人 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者である個人事業主
(給付対象者)
第4条 給付金の交付対象者(以下「給付対象者」という。)は、隠岐の島町に事業所又は店舗を置く法人若しくは個人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかの事項に該当するものであること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業のうち第4号又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に属する事業は除くものとする。
ア 日本標準産業分類小分類番号766バー、キャバレー、ナイトクラブに分類される事業を営んでいること。
イ 日本標準産業分類中分類76飲食店(766 バー、キャバレー、ナイトクラブを除く。)に分類される事業を営んでおり、店舗面積が300m2以上であること。
(2) 次のいずれかの事項に該当するものであること。
ア 令和3年1月から令和3年4月までのいずれかの月の売上が前々年若しくは前年同月の売上と比べて30%以上減少していること。
イ 令和3年1月から令和3年4月までの任意の連続する3か月の売上の合計が前々年若しくは前年同期の売上の合計と比べて20%以上減少していること。
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)第2条第1項に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていないこと。
(5) 法令及び公序良俗に反していないこと。
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、1給付対象者につき次の各号に掲げる給付対象者の区分に応じ、予算の範囲内で交付する。
(1) 法人 90万円
(2) 個人 60万円
(1) 法人の場合
ア 申請を行う日において、直近の事業年度の確定申告書別表1の控及び法人事業概況説明書の控の写し
イ 売上減少要件が確認できる書類
ウ 店舗面積が確認できる書類
エ 誓約書兼同意書(様式第3号)
オ 給付金の振り込み口座の情報が確認できる書類
カ 確定申告書で隠岐の島町内に事業所又は店舗を有していることを確認できない場合にあっては、町内で事業を営んでいることを証する書類
キ その他町長が必要と認める書類
(2) 個人の場合
ア 青色申告を行っている場合にあっては、申請を行う日において、直近の確定申告書第1表の控及び所得税青色申告決算書の控の写し
イ 白色申告を行っている場合にあっては、申請を行う日において、直近の確定申告書第1表の控の写し
ウ 売上減少要件が確認できる書類
エ 店舗面積が確認できる書類
オ 誓約書兼同意書(様式第3号)
カ 給付金の振り込み口座の情報が確認できる書類
キ 確定申告書で隠岐の島町内に事業所又は店舗を有していることを確認できない場合にあっては、町内で事業を営んでいることを証する書類
ク その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、1給付対象者につき1回を限度とする。
2 交付が適当でないと認めたものについては、隠岐の島町飲食サービス業事業継続給付金不交付決定通知書(様式第5号)によりその理由を付して申請者に通知するものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により給付金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(報告・書類の提出)
第9条 町長は給付金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、給付金の交付を受けたものに対し、報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(書類の保存等)
第10条 給付金の交付を受けたものは、当該給付金の交付に関する書類を整備するとともに、給付金の交付の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日より施行する。