○隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の車両購入費等補助金交付要綱

令和3年3月16日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の車両購入費等補助金(以下「補助金」という。)に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町内の福祉・介護サービス事業所等において、利用者への安定的なサービスの提供、安全確保及び事業所の負担軽減を図ることを目的として、車両購入又は介護車両への改造に要する費用に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、別表第1のとおりとする。

(補助対象事業及び補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費及び補助金の額等は別表第2のとおりとする。ただし、補助金の交付決定を行う前に車両の購入又は介護車両への改造を行った場合は、補助金の対象とならない。

2 補助金の交付の対象となる車両(以下「補助対象車両」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 本補助金の交付を過去に受けたことがない車両であること。

(2) 自動車検査証の所有者又は使用者が補助対象者であること。

3 車両購入にかかる補助対象車両の上限台数は別表第3のとおりとする。

4 第1項の規定により認められる事業であっても、他に国庫補助事業、県費補助事業等の補助金交付要綱等がある場合は、その制度を優先するものとし、その対象となった経費については、重複して補助金を交付することはできないものとする。

5 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の車両購入費等補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 複数の事業所を運営している法人等は、該当する事業所をまとめた申請書を提出するものとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請に係る書類等を審査し、適当であると認める場合は、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の車両購入費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。なお、補助金の交付をしないことを決定したときは、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の車両購入費等補助金交付却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第7条 この補助金の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(2) 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、他の者に貸し付け、譲渡、他の物件と交換、廃棄又は担保に供してはならない。

(交付決定内容の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業を変更又は中止する場合には、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の車両購入費等補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補助金の変更決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の車両購入費等補助金変更(中止)承認通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は事業完了年度の3月31日のいずれか早い日までに隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の車両購入費等補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の車両購入費等補助金確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払により補助金を交付することができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の車両購入費等補助金(概算払)請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の車両購入費等補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(処分の制限)

第15条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、他の者に貸し付け、譲渡、他の物件と交換、廃棄又は担保に供してはならない。ただし、別表第4に掲げる処分制限期間を経過した場合は、この限りではない。

2 前項の承認を受けようとするときは、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の車両購入費等補助金により取得した財産処分承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに第2項の承認をするかを決定し、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の車両購入費等補助金により取得した財産処分承認(不承認)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

4 町長は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち第2項の処分時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を原則として、補助事業者に対し隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の車両購入費等補助金補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない理由の場合はその限りではない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

隠岐の島町内の福祉・介護サービス等を行う事業所

① 特別養護老人ホーム ② 養護老人ホーム ③ 介護老人保健施設 ④ 認知症対応型共同生活介護事業所 ⑤ 小規模多機能型居宅介護施設 ⑥ 高齢者生活福祉センター ⑦ 高齢者共同住宅 ⑧ 通所介護事業所 ⑨ 通所リハビリステーション ⑩ 訪問リハビリステーション ⑪ 訪問介護事業所 ⑫ 訪問看護事業所 ⑬ 居宅介護支援事業所 ⑭ 障がい福祉サービス事業所 ⑮ 共同生活援助

別表第2(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助金上限額

車両購入

車両購入費のうち、車両本体価格(消費税及び地方消費税を除く)

車両1台あたり車両本体価格2,500千円以内の場合、補助対象経費の1/3

1,182千円

車両1台あたり車両本体価格2,500千円以上の場合、補助対象経費の1/4

介護車両への改造

利用者の車の乗降に配慮した車両への改造費

1台あたり改造費相当額の2/3

100千円

別表第3(第4条関係)

運営する事業所数

交付決定年度における車両購入補助対象上限台数

1事業所から2事業所

1台

3事業所から5事業所

2台

6事業所以上

3台

別表第4(第15条関係)

取得財産等の種類

処分制限期間

車両購入

5年

介護車両への改造

3年

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隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の車両購入費等補助金交付要綱

令和3年3月16日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)