○隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金交付要綱

令和3年3月9日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業の補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、意欲と能力のある林業経営体に森林の経営・管理を集積・集約化するとともに、川上から川下までの連携による生産・加工・流通コストの一体的な削減を図ることを目的とする。

(対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、島根県林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要綱に定められた高性能林業機械等の導入に要する経費とする。

2 補助金の交付対象となる者は、隠岐流域林業活性化協議会の構成員のうち、隠岐の島町に事業所がある次の各号に掲げる者(以下「事業主体」という。)とする。

(1) 隠岐島後森林組合

(2) 隠岐島木材業製材業協同組合

(3) 認定事業体(島根県の認定を受けた者)

(4) その他、町長が特に必要と認めた者

3 補助金の額及び補助率は、当該事業に要する経費のうち、事業主体が負担する額を超えない額で4分の1以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画

(2) 収支予算書

(3) 見積書

(4) その他交付決定に必要な書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる必要な書類を添えて町長に報告するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 領収書

(3) 完成写真

(4) その他事業実績確認のために必要な書類

2 前項の報告期限は、事業完了後30日以内又は補助金交付決定年度の3月末日までのいずれか早い期日とする。

(補助金の額の決定)

第8条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知する。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定による補助金交付決定を取り消したい場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金返還命令書(様式第7号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助事業により整備した施設等を町長の承認を受けないで助成金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が当該財産に係る補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合及び補助事業が完了してから10年を経過した場合はこの限りでない。

(補助事業者の責務)

第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、調整し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める

この告示は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金交付要綱

令和3年3月9日 告示第34号

(令和3年3月10日施行)