○隠岐の島町関係人口創出・拡大事業に関する連携協定実施要綱

令和3年3月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、町が事業者等と締結する関係人口創出・拡大事業に関する連携協定(以下「連携協定」という。)について、必要な事項を定めることにより、地方と都市部の人材が地域に継続的に多様な形でかかわる関係人口を創出・拡大し、都市部から本町への人材の還流を活発化させ、地域の活性化、将来的な移住定住者の拡大及び多様な人々が集う持続的に発展できるまちづくりの実現に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 関係人口 移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、本町の地域や地域の人々と多様に関わる人々のことをいう。

(2) 事業者等 町外又は町内に事務所を有する企業、法人その他の団体若しくは個人事業主であって国及び地方公共団体以外の団体をいう。

(3) 連携協定 連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、町及び事業者等が合意のうえで締結する協定をいう。

(4) 連携事業 事業者等が関係人口の創出・拡大のために、自らの申出により行う反対給付を伴わない役務の提供、物品の貸与その他これらに類する行為(実費相当の費用負担を伴うものを含む。)のうち第4条各号のいずれかに該当する事業をいう。

(事業者等の基準)

第3条 連携協定の対象とする事業者等の基準は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 代表者及び役員に破産者及び禁固刑以上の刑に処せられている者がいないこと。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続き中である者でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員又は代表者として若しくは実質的に経営に関与している団体、役員等が暴力団又は暴力団員に金銭的な援助を行っている団体でないこと。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、本町から一般指名競争入札の参加者資格を取り消されている者でないこと。

(6) 事業所を有する市町村において市町村税等を滞納している者でないこと(同一世帯員含む。)

(7) その他連携協定の対象としてふさわしくないもの

(連携協定の対象)

第4条 連携協定の対象となる連携事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 関係人口の創出・拡大による地域の人材確保・活性化に関すること。

(2) 関係人口の創出・拡大に向けた情報発信・機運醸成に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は連携事業の対象としない。

(1) 事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの

(2) 民間業者等の利益誘導のおそれのあるもの

(3) 法令等で製造、提供等が禁止されているもの又は法令に基づく許可等を受けていない役務、商品を提供するもの

(4) 法律に定めのない医療類似行為に係るもの

(5) 特定の政党・宗教を支持し、又はこれに反対するための政治的・宗教的教育を目的とするもの

(6) ギャンブルに係るもの(公共的団体が実施するものを除く。)

(7) 人権侵害の事象があったもの又はこれに類するもの

(8) 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの

(9) その他連携事業としてふさわしくないもの

(連携協定等の締結)

第5条 町及び事業者等は、協議が整ったときは、連携事業の内容、連携協定の条件、有効期間その他必要な事項を明記した書面(以下「協定書」という。)を作成し、町及び事業者等記名押印の上で関係人口の創出・拡大に関する連携協定書(別記様式)により、連携協定を締結する。

(知的財産権等の取り扱い)

第6条 町及び事業者等は、連携協定の連携事業において、知的財産権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、相互に通知しなければならない。

2 前項の場合において、当該知的財産権等の取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、相互に協議して定めるものとする。

(連携協定の有効期間)

第7条 連携協定の有効期間は、協定締結日から1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに申し出がない場合には、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。ただし、町又は事業者等に特別の事情がある場合には、この限りでない。

(町からの協定の解除)

第8条 町は、事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、連携協定を解除することができる。

(1) 第3条又は第4条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(2) 町の職員の職務の執行を妨げたとき。

(3) 事業者等が監督官庁から営業の取消、停止その他これらに類する処分を受けたとき、その他協定の相手方として必要な資格が欠けたとき。

(4) 事業者等に支払いの停止があったとき、事業者等が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は事業者等に対して仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始(事業者等が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(事業者等が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。

(5) 事業者等が公租公課の滞納処分を受けたとき。

(6) 事業者等又は事業者等の役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会勢力に係る者(以下「暴力団員等」という。)であること又は連携協定が暴力団員等の利益になることが判明したとき。

(7) 事業者等が事業譲渡、事業廃止その他の理由により、連携協定に係る事業を行わなくなると認めるとき。

(8) 事業者等が法人その他の団体である場合にあっては、事業者等が合併、分割又は解散をするとき。

(9) 連携協定の履行に関し、事業者等又は事業者等の従業員の責めに帰すべき事由により町又は第三者(町の職員を含む。)に損害を与えたとき。

(10) 事業者等に町に対する信頼関係を破壊する行為その他の背信行為があったとき。

(11) 事業者等が次の各号に該当したとき。

 事業者等が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、公正取引委員会の事業者等に対する同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)

 に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたものを含む。において同じ。)により、事業者等が、連携協定について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。

 事業者等(事業者等が法人その他の団体である場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者。及びにおいて同じ。)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

 事業者等に対し、刑法第198条に規定する刑が確定したとき。

 事業者等がからまでに規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。

(12) 事業者等に雇用され、連携協定に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について、事業者等が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。

(13) 前各号に掲げるもののほか、町が連携協定の存続を不適当であると認めるとき。

(町又は事業者等からの協定の解除)

第9条 町又は事業者等は、天災その他不可抗力の発生などのいずれの責めにも期さない事由により、連携事業の実施が困難と判断した場合には、連携協定の解除を申し出ることができる。

(協議)

第10条 この告示及び協定書に定めのない事項又はそれらの内容等に疑義が生じた場合には、町及び事業者等は、関係法令等に基づき双方協議の上、これを処理するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協定について必要な事項は、別に定める。

この告示は令和3年4月1日から施行する。

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隠岐の島町関係人口創出・拡大事業に関する連携協定実施要綱

令和3年3月1日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)