○隠岐の島町大久交流センター設置及び管理条例施行規則
令和3年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町大久交流センター設置及び管理条例(令和3年隠岐の島町条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、隠岐の島町大久交流センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 町長は、前項による利用の許可の申請があったときは、隠岐の島町大久交流センター利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。
(使用料の納付)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第7条第1項に定める使用料を、町長が指定する日までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用料を2分の1に減額する場合
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する町内の高等学校の生徒が利用するとき。
(2) 使用料を4分の1に減額する場合
ア 教室の利用において、大久区民で構成される団体が利用するとき。
(3) 使用料を免除する場合
ア 法第1条に規定する町内の小学校、中学校及び特別支援学校の児童及び生徒が学校教育目的に利用するとき。
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する町内の保育所の児童が児童福祉目的に利用するとき。
ウ 大久区が区の活動として利用するとき。
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた者が利用するときは、使用料の全部又は半額を免除する。
3 使用料の減免を受けようとする場合は、利用する日の1週間前までに隠岐の島町大久交流センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の請求により、使用料の還付を決定したときは、隠岐の島町会計規則(令和2年隠岐の島町規則第36号)第21条の規定により、出納機関に対し払戻命令を発するものとする。
(利用者の遵守事項)
第7条 センターを利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設及び開放施設以外の場所に立ち入らないこと。
(2) 利用の許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。
(3) 施設の備品等を損じないよう注意すること。
(4) 火災予防に注意すること。
(5) 町長の指示に従うこと。
2 利用者が前項各号のいずれかに違反したとき、又は他の利用者に迷惑や危険を及ぼす行為を行ったときには、町長はその利用を中止させる事ができる。
(損壊等の届出)
第8条 利用者は施設等を破損し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。