○隠岐の島町大久交流センター設置及び管理条例

令和3年3月16日

条例第13号

(設置)

第1条 地域の交流拠点施設として、島内外の方との交流人口の拡大と地域の活性化を図ることをとして大久交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大久交流センター

隠岐の島町大久宮原18番地

(利用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、センターの利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用がセンターを損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げられるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合又はセンターの管理上特に必要があると認める場合は、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行うセンターの管理の基準は、第3条から前条まで、次条及び第8条に定めるところによる。この場合において、第3条から前条まで、次条第1項同条第4項及び同条第5項第3号中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(使用料)

第7条 利用者は、第3条の規定による利用の許可を受け、センターを利用したときは別表に掲げる使用料を町長に納入しなければならない。

2 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、センターの使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前項第4項及び第5項中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 利用料金は別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、別に定める理由があるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用者が、利用日前2日前までに利用の中止を申し出たとき。

(3) 町長が、センターの管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、故意又は過失によりセンターを損傷し、又は滅失したときは、町長の認定に基づきその行為によって生じた損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

摘要

体育館

520円/時間


交流室1

1,000円/日

1人当たり

交流室2

1,000円/日

1人当たり

教室

5,000円/月


運動場

520円/時間


隠岐の島町大久交流センター設置及び管理条例

令和3年3月16日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)