○隠岐の島町土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金交付要綱
令和3年2月25日
告示第21号
(要旨)
第1条 この告示は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内の住宅所有者に対して、住宅補強支援事業を実施することにより、安全な住宅の建設を促進し、土砂災害から町民の生命の安全を確保することを目的として、町民が自ら行う住宅の土砂災害防止対策を支援するため予算の範囲内で補助金を交付することについて、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 一戸建て住宅、長屋、共同住宅及び店舗等の用を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が2分の1未満のものに限る。)をいう。
(2) 住宅補強 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第80条の3に規定する構造方法に基づく外壁等の施工をいう。
(3) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士をいう。
(4) 補強設計 令第80条の3に規定する構造方法に基づく外壁等に適合する住宅にするための補強設計をいう。
(5) 補強工事 令第80条の3に規定する構造方法に基づく外壁等に適合する住宅にするための補強工事をいう。
(6) 除却 居室を有する住宅を解体し(一部解体を含む。)、除却する工事をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 町内に存する住宅で、国、地方公共団体又はその他公的団体が所有する以外のものであること。
(2) 土砂災害特別警戒区域内に居室を有する住宅で、居住者がいること、かつ、土砂災害特別警戒区域外に移転ができない住宅であること。
(3) 住宅の敷地が土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された住宅で、令第80条の3の規定に適合しない構造であること。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反した建築物でないこと。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する補助対象住宅の所有者であって、かつ、町税の滞納がない者とする。この場合において、共有名義の補助対象住宅にあっては、共有者全員の合意により選出された者とする。
(補助対象事業等)
第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(1) 住宅の補強設計事業
ア 当該住宅の付近見取図、配置図(土砂災害特別警戒区域内であることが分かる図を含む。)、各階平面図及び敷地の断面図(島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号)第4条に規定する崖付近の建築物の制限に抵触する崖の有無が確認できるもの)
イ 補助対象住宅の所有者であることを証する書面(登記事項証明書等)
ウ 当該住宅に係る建築確認通知書の写し又はその他当該住宅の工事着手年月日がわかるもの
エ 事業に係る費用の見積書又はその写し
オ 当該住宅の2面以上の外観写真
カ 町税の滞納がない旨の証明書
キ 土砂災害特別警戒区域外へ移転ができない理由書
ク その他町長が必要と認める書類
(2) 住宅の補強工事事業
ア 当該住宅の付近見取図、配置図(土砂災害特別警戒区域内であることが分かる図を含む。)、各階平面図、立面図、断面図(住宅補強の内容が判別できるもの)、構造図(住宅補強の内容が判別できるもの)、敷地の断面図(島根県建築基準法施行条例第4条に規定する崖付近の建築物の制限に抵触する崖の有無が確認できるもの)及び令第80条の3の規定への適合検討書
イ 補助対象住宅の所有者であることを証する書面(登記事項証明書等)
ウ 当該住宅に係る建築確認通知書の写しその他当該住宅の工事着手年月日がわかるもの
オ 建築基準法の規定による確認済証の写し(建築確認の申請が必要な場合に限る。)
カ 事業に係る費用の見積書又はその写し(住宅補強に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、住宅補強に係る工事費と、その他の工事に係る工事費が内訳として分かるものとする。)
キ 建築士の免許証の写し(住宅補強に係る構造設計を行った建築士のもの)
ク 当該住宅の2面以上の外観写真
ケ 町税の滞納がない旨の証明書
コ 土砂災害特別警戒区域外へ移転ができない理由書
サ その他町長が必要と認める書類
(3) 既存住宅の除却事業
ア 当該住宅の付近見取図、配置図(土砂災害特別警戒区域内であることが分かる図を含む。)、各階平面図及び敷地の断面図(島根県建築基準法施行条例第4条に規定する崖付近の建築物の制限に抵触する崖の有無が確認できるもの)
イ 当該住宅に係る登記事項証明書その他当該住宅の所有者がわかるもの
ウ 当該住宅に係る建築確認通知書の写しその他当該住宅の工事着手年月日がわかるもの
エ 事業に係る費用の見積書又はその写し
オ 当該住宅の2面以上の外観写真
カ 町税の滞納がない旨の証明書
キ その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の申請に際し、補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、当該申請の時点において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付決定内容の変更等)
第8条 前条の申請により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、規則第9条第1項第1号又は第2号に該当する場合は、隠岐の島町土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金等変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住宅の補強設計事業
イ 建築基準法の規定による確認済証の写し(建築確認の申請が必要な場合に限る。)
ウ 設計図書(補強計画及び補強箇所がわかるもの)
エ 住宅補強設計に係る契約書等の写し
オ 住宅補強設計に係る領収書等の写し
カ その他町長が必要と認める書類
(2) 住宅の補強工事事業
ア 竣工図(補強方法及び補強箇所がわかるもの)
イ 補強工事の施工状況写真(施工前・施工中・施工後)
ウ 建築基準法の規定による検査済証の写し(確認済証の交付を受けた場合に限る。)
エ 住宅補強に係る契約書等の写し(住宅補強に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、住宅補強に係る工事費と、その他の工事に係る工事費が内訳としてわかるものとする。)
オ 住宅補強に係る領収書等の写し(住宅補強に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、住宅補強に係る工事費と、その他の工事に係る工事費が内訳としてわかるものとする。)
カ その他町長が必要と認める書類
(3) 既存住宅の除却事業
ア 除却の施工状況写真(施工前・施工中・施工後)
イ 除却に係る契約書等の写し
ウ 除却に係る領収書等の写し
エ その他町長が必要と認める書類
2 第6条第2項ただし書の規定により消費税等仕入控除税額を減額せずに補助金の交付申請をした補助対象事業者は、前項の規定による実績報告に際し当該消費税等仕入控除税額が明らかとなっている場合は、これを当該実績報告に係る補助金の額から減額して報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、規則第14条第1項各号に定めるもののほか、補助事業者が不正な手段によって補助金の交付を受けたと認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、隠岐の島町土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定めて、その部分について交付した額の返還を命じるものとする。
(指導監督)
第14条 町長は、事業の適正な執行を確保するため、補助事業者対して必要な指示を行い、報告書の提出を求めることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日告示第125号)
この告示は、令和5年12月15日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 補助限度額 |
住宅の補強設計事業 | 住宅の補強設計に要する経費(設計費には建築確認申請費用を含む。) | 補助対象経費の100分の23以内の額 | 10万円 |
住宅の補強工事事業 | 住宅の補強工事に要する経費(補強に伴い必要となる撤去費及び復旧費を含む。) | 補助対象経費の100分の23以内の額 | 110万円 |
既存住宅の除却事業 | 既存住宅の除却に要する経費 | 補助対象経費の100分の23以内の額 | 50万円 |