○隠岐の島町成年後見制度利用促進計画策定委員会設置要綱
令和3年2月18日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町成年後見制度利用促進計画を策定するため、隠岐の島町成年後見制度策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、成年後見制度の利用促進に関する計画を策定することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は次の事項を検討する。
(1) 隠岐の島町成年後見制度利用促進計画策定に関する事項
(2) その他、成年後見制度利用促進に関する必要な事項
(組織及び委員)
第3条 委員会の委員は、15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 法曹関係者
(2) 福祉関係者
(3) 保健医療関係者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該計画策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置くものとし、委員長及び副委員長は委員の互選により選任する。
2 委員長はこの会務を総括する。
3 副委員長は委員長の推薦により定める。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下、「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 委員会に、第2条の所掌事務を検討及び協議するため、委員が推薦した者により組織する作業部会を置くことができる。
(報償費及び費用弁償)
第8条 委員に報償費及び費用弁償を支給することができる。
2 報償費及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)に準じる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、当該計画策定担当課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。