○隠岐の島町特別功労者表彰規程

令和3年1月27日

訓令第1号

庁中一般

各公所

(目的)

第1条 この訓令は、町政の発展と町民福祉の向上に顕著な功労があり、広く町民が尊敬する者に対し、特別功労者表彰を贈り、その功績を顕彰することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 隠岐の島町まちづくり功労者表彰規程(平成22年隠岐の島町訓令第4号)による表彰、又は隠岐の島町町政記念功労者表彰に推薦された者のうち、その功績が特に顕著な者に対し表彰する。

(候補者の推薦)

第3条 被表彰候補者の推薦は、次の者が推薦書(様式第1号又は様式第2号)及び経歴書(様式第3号)を委員会に提出することによって行うものとする。

(1) 区長・自治会長

(2) その他町長が認める者

(被表彰者の決定)

第4条 町長は、選考委員会の決定に基づき被表彰者を決定する。

2 前項の選考委員会については、隠岐の島町まちづくり功労者表彰規程第5条の規定を準用する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、町長が表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰に添えて、記念品を贈呈することができる。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、令和3年1月27日から施行する。

(令和6年6月21日訓令第4号)

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

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隠岐の島町特別功労者表彰規程

令和3年1月27日 訓令第1号

(令和6年7月1日施行)