○隠岐の島町特別功労者表彰規程
令和3年1月27日
訓令第1号
庁中一般
各公所
(目的)
第1条 この訓令は、町政の発展と町民福祉の向上に顕著な功労があり、広く町民が尊敬する者に対し、特別功労者表彰を贈り、その功績を顕彰することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 隠岐の島町まちづくり功労者表彰規程(平成22年隠岐の島町訓令第4号)による表彰、又は隠岐の島町町政記念功労者表彰に推薦された者のうち、その功績が特に顕著な者に対し表彰する。
(1) 区長・自治会長
(2) その他町長が認める者
(被表彰者の決定)
第4条 町長は、選考委員会の決定に基づき被表彰者を決定する。
2 前項の選考委員会については、隠岐の島町まちづくり功労者表彰規程第5条の規定を準用する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、町長が表彰状を授与して行う。
2 前項の表彰に添えて、記念品を贈呈することができる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、令和3年1月27日から施行する。
附則(令和6年6月21日訓令第4号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。