○隠岐の島町まちづくり功労者表彰規程

平成22年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町まちづくり運動の推進のため、実践活動に功績のあった者の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次のいずれかの活動に尽力しその功績が顕著な者又は団体について行う。

(1) 豊かな自然環境を守り、きれいなまちづくりの活動

(2) 健やかな暮らしをめざし、健康づくりをすすめる活動

(3) きまりを守り、明るく住みよいまちづくりの活動

(4) 希望に満ちた、活力あるまちづくりの活動

(5) 郷土を愛する、心豊かな人づくりの活動

(表彰の方法)

第3条 表彰は、町長が表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年1回定期的に行う。ただし、必要があると認めるときはこの限りでない。

(選考委員会)

第5条 被表彰者を選考するため、表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は次の者で組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 地域振興課長

(5) 商工観光課

(6) 保健福祉課長

(7) 社会教育課長

3 委員会に委員長を置き、前項第1号の者をもって充てる。

(候補者の推薦)

第6条 被表彰候補者の推薦は、次の者が推薦書(様式第1号及び様式第2号)を委員会に提出することによって行うものとする。

(1) 区長・自治会長

(2) その他町長が認める者

(被表彰者の決定)

第7条 町長は、委員会の決定に基づき被表彰者を決定する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるものほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年7月22日訓令第10号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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隠岐の島町まちづくり功労者表彰規程

平成22年4月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第4号
平成28年7月22日 訓令第10号
平成30年3月26日 訓令第11号
平成31年3月22日 訓令第2号
令和3年3月26日 訓令第2号