○隠岐の島町被災地域における事業継続緊急支援事業補助金交付要綱
令和2年12月2日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町被災地域における事業継続緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)、被災地域における事業継続緊急支援事業補助金交付要綱(令和2年8月27日中小第369号島根県知事通知。以下「県補助要綱」という。)及び被災地域における事業継続緊急支援事業実施要領(令和2年8月27日中小第449号島根県商工労働部中小企業課長通知。以下「県実施要領」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、令和2年8月7日からの大雨により被害を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)の復旧、事業継続等に向けた取組(以下「補助事業」という。)に要する経費を予算の範囲内において補助金を交付することにより、被災地域での事業継続に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定義する者であって、県内に事務所、工場等を置くもの
(2) 組合 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づいて設立された中小企業者からなる組合及びその連合会
(補助事業者の要件)
第4条 補助事業者は、次の各号の要件のすべてを満たすものとする。
(1) 生活機能、サービスの提供、雇用維持のためにその地域に不可欠なものとして、町長が必要と判断する事業者であること。
(2) みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合を除く。)が所有している中小企業者、発行済株式の総数若しくは出資価格の総額3分の2以上を大企業が所有している中小企業者又は大企業の役員若しくは職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者をいう。)でないこと。
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。
(5) 役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者でないこと。
(6) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。
(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に批判すべき関係を有していないこと。
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと及びこれらの営業の一部を受託する事業者でないこと。
(10) 日本標準産業分類大分類における農業、林業、漁業に該当する事業者でないこと。
(11) 競輪・競馬等の競走場を行う事業者でないこと。
(12) 競輪・競馬等の競技団を行う事業者でないこと。
(13) 芸ぎ業(置屋、検番を除く。)を行う事業者でないこと。
(14) 娯楽に付帯するサービス業のうち、場外馬券売場、場外車券売場又は競輪・競馬等予想業を行う事業者でないこと。
(15) 宗教、政治・経済・文化団体を行う事業者でないこと。
(16) 公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第5条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第1のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税は、補助対象経費から除くものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 補助事業者は、第1項の補助金の交付対象事業の実施にあたっては、町内に事業所を有する中小企業者への発注に努めるよう補助事業者に働きかけるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、隠岐の島町被災地域における事業継続緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、この補助金の対象経費を対象とした他の補助金、助成金等の交付を受けてはならない。
(申請の取り下げ)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から7日以内に町長に書面をもって申し出なればならない。
(交付の条件)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
2 補助対象期間内に補助事業を休止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
3 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
4 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに間接補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の施設設備、機械及び器具備品等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
5 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
6 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、補助事業者は善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
7 この補助金の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
8 補助事業者が第1号から前号までの規定により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。
(補助事業の経理等)
第10条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を揃え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を事業の完了(廃止の承認を受けた場合も含む。)の日の属する年度の終了後5年間、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
2 補助事業者は、補助事業を休止し、又は廃止する場合には、あらかじめ隠岐の島町被災地域における事業継続緊急支援事業補助金補助事業休止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、事業が完了(廃止の承認を受けた場合も含む。)したときは、その日から起算して20日を経過した日又は事業完了年度の3月31日のいずれか早い日までに隠岐の島町被災地域における事業継続緊急支援事業補助金実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 補助金は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、支払いが終わった経費のみ、概算払いをすることができるものとする。
(1) 補助事業者が、法令、交付要綱又は法令若しくは交付要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき
(4) 交付の決定後生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5) 補助事業者が、暴力団排除に係る誓約事項(別記)に違反した場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 補助事業者が個人事業者の場合、経営者の疾病又は死亡により事業を継続できない場合
(2) その他補助事業者の責めに帰さない事由による場合などやむを得ないと認められる場合
3 町長は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、その結果を補助事業者に通知するものとする。
(調査)
第18条 町長は必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な調査を実施するものとし、補助事業者はこれを拒んではならない。
(委任)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年12月2日から施行し、令和2年8月7日から適用する。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費及び補助金の額等
補助対象経費 (町長が必要かつ適当と認める経費であって以下に掲げる経費) | 補助率 | 補助限度額 (1事業あたり) |
・施設設備等修繕費 ・備品修繕費 ・備品購入費及びリース費 (備品購入費及びリース費は、修繕に係る経費よりも安価な場合のみ対象とする。) | ・補助対象経費の2/3以内 | 2,000千円 |
備考
1 国庫補助金又は他の県、町補助金等の交付を受けている又は受ける見込みである経費は、補助対象経費から除くこと。
2 保険対応のなされたものについては、保険対応額を除いた自己負担部分についての経費であること。
3 変更承認申請にあたり、補助事業者の責に帰す理由による申請額の増額は原則として認めないこととする。
別表第2(第11条関係)
軽微な変更に該当するもの
変更事由 | 軽微な変更に該当する事象・内容 |
内容の変更 | ・補助事業の目的に変更をもたらすものではなく、より能率的な補助目的の達成に資すると考えられるとき ・補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更であるとき |
経費区分の変更 | ・補助金の額の減額であるとき ・補助対象経費間の流用で、流用先の経費の30パーセント以内での変更であるとき |