○隠岐の島町保育所・放課後児童クラブ等従事者に対する応援協力金交付要綱
令和2年12月2日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所・放課後児童クラブ等従事者に対する応援協力金(以下「応援協力金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)、島根県保育所・放課後児童クラブ等従事者に対する応援協力金交付要綱(令和2年10月22日子第501号島根県健康福祉部長通知)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 保育所等及び放課後児童クラブ等は、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言中等において、国からの休業要請があってもなお、医療従事者等社会機能を維持するために就業を継続することが必要な家庭の子どもの受入れ先として、感染防止対策を講じながら継続してサービスを提供してきた。この間、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って保育サービスの提供等に従事していただいた保育所、放課後児童クラブ、幼稚園及びその他施設に勤務する職員等に対し、業務に従事した心身の負担に対する慰労のため、県と町が協力して、予算の範囲内において応援協力金の支給を行うものとする。
(1) 応援協力金 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言中等において、継続して保育サービスを提供する保育士、幼稚園教諭、放課後児童クラブ支援員等に対し、感染リスクがある中で業務に従事した心身の負担に対する慰労のため支給するもの
(2) 対象期間 国からの臨時休業要請が開始された令和2年3月2日から緊急事態宣言の解除がなされた5月25日までの間とする。
(3) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項から第12項に規定する業務を目的とする施設又は同法第39条第1項に規定する施設をいう。
(4) 幼保連携型認定こども園 児童福祉法第39条の2に規定する施設をいう。
(5) 放課後児童クラブ 児童福祉法第6条の3第2項に掲げる放課後児童健全育成事業を実施する施設をいう。
(6) 幼稚園 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。
(1) 対象期間中に5日以上勤務した者
(2) 令和2年4月1日から5月25日までの間に在籍している者
(3) 応援協力金の目的に照らし、児童、保護者等との接触による感染リスクがあり、かつ、継続して提供することが必要な業務に従事している者(派遣労働者のほか、業務委託受託者の労働者として施設等で働く者についても、対象とする。)
(4) 他の施設等における勤務により応援協力金の支給を受けていない者
2 前項第1号の「5日以上勤務」とは、施設等において勤務した日が、対象期間中において述べ5日間あることとする。ただし、年次有給休暇や育休その他実際に勤務していない日については、勤務日数として算入しない。
3 応援協力金の支給は、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(医療分、介護分、障害分)、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(救護施設職員への慰労金給付事業)及び児童養護施設等従事者に対する応援協力金を含め、対象者1人につき1回とする。
(交付対象経費)
第5条 本要綱の交付対象経費は、応援協力金及び施設等が応援協力金の支給に要する経費(以下「事務費」という。)で別表に定めるものとする。
(応援協力金の支給)
第6条 応援協力金は、第4条に掲げる支給対象者(以下「対象者」という。)に対して支給する。
2 町長は、前項に掲げる応援協力金の支給を行う場合、あらかじめ対象者の同意を得た上で、施設等の長に対し交付するものとする(対象者のうち、申請日時点で施設等を退職している職員等についても同様とする。以下同じ。)。
3 町長は、応援協力金の対象者であって、施設等が連絡先等を把握していないなど、やむを得ない理由により前項に掲げる方法で応援協力金の支給ができないものについては、対象者へ直接支給することができる。
(支給額及び交付額の算定)
第7条 応援協力金の支給額は、対象者1人につき5万円とする。
2 施設等への交付額は、応援協力金及び事務費の合計額で別表に定めるものとする。
3 交付額の負担割合については、県と町で2分の1ずつ負担するものとする。
(町の役割)
第8条 町長は、保育サービスの提供等について責任を負う施設等に対する応援協力金の交付のため、必要な予算上の措置を講じるとともに、対象者に対して応援協力金の支給を行うものとする。
(施設等の役割)
第9条 施設等の長は、施設等における応援協力金の対象者を把握するとともに、町長に対し、対象者に係る応援協力金及び事務費の交付を申請しなければならない。
3 施設等の長は、前項に掲げる応援協力金の支給を行った場合、対象者、支給年月日、対象者への支給状況等について、町長に報告しなければならない。
4 施設等の長は、県から要請があった場合、前項の報告事項に係る説明、追加資料の提出等を行わなければならない。
3 第1項に係る申請時期、方法、期限等については、町長が別に定める。
(交付決定通知及び交付)
第11条 町長は、前条第1項による申請があった場合、速やかに内容を審査し、施設等の長に対して応援協力金及び事務費の交付を行うものとする。
3 施設等の長は、前2項に基づく応援協力金を受領したときは、遅滞なく対象者に対し支給するものとする。
2 町長は、前条第1項による申請があった場合、内容を審査し、申請者に対して応援協力金の支給を行うものとする。
4 第1項に係る申請時期、方法、期限等については、町長が別に定める。
(証拠書類等の管理)
第14条 施設等は、第10条第2項に掲げる代理受領委任状及び応援協力金及び事務費の収入、支出について明らかにした帳簿を備え、事業実施年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(不当利得の返還)
第15条 町長は、応援協力金の給付を受けた後に対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により応援協力金及び事務費の支給を受けた者があるときは、既に支給した応援協力金及び事務費の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第16条 応援協力金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(課税上の取扱い)
第17条 応援協力金は、所得税法(昭和40年法第33号)第9条第1項第17号の規定に基づき非課税所得に該当する。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、応援協力金の支給に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年12月2日から施行する。
別表(第5条関係)
基準額 | 交付額・支給額 | |
応援協力金 | 対象者1人につき50,000円 | ① 施設等に対する交付額 基準額に対象者数を乗じた額 ② 直接申請者への支給額 50,000円 |
対象経費 | 交付額 | 限度額 | |
事務費 | 対象者への応援協力金支給のため必要となる経費で次に掲げるもの (1)施設等が対象者に対して応援協力金を支給する際の振込手数料 (2)施設等が対象者等に対し制度の周知、説明等を行う際に要する経費 (3)施設等において、対象者への支給事務のため必要となる通信費、消耗品等購入費、賃借料等 (4)その他町長が必要と認める経費 | (1)~(4)に掲げる経費の合計 | 施設等における対象者数に1,871円を乗じた額 |