○隠岐の島町春季版おき得乗船券販売支援事業補助金交付要綱
令和2年12月2日
告示第109号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町は、春季における閑散期の観光誘客を促進することにより、本町の観光振興を図るため、隠岐航路における企画乗船券の造成及び販売(以下「おき得乗船券事業」という。)に要する経費の一部に対して、隠岐の島町春季版おき得乗船券販売支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、おき得乗船券事業を実施する団体、事業者等とする。
(対象事業及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象である事業の内容及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定内容の変更等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、隠岐の島町春季版おき得乗船券販売支援事業補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は、交付決定のあった年度の3月末日のいずれか早い日までに隠岐の島町春季版おき得乗船券販売支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部について、概算払をすることができる。
(関係書類の保管)
第9条 補助事業者は、補助対象事業に係る帳簿及び関係書類を、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年12月2日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
おき得乗船券事業 | 左記事業に要する以下の経費 企画・開発費 宣伝費 販売促進費 | 事業に要する経費の2分の1に当該年度における一般社団法人 ジオパーク推進機構法令外負担金の隠岐の島町負担割合を乗じた額とする。 |