○隠岐の島町雇用機会拡充事業補助金審査委員会設置要綱

令和2年11月12日

告示第101号

(設置)

第1条 隠岐の島町内における雇用の増加に直接寄与する民間事業者等の創業又は事業の拡大を支援するために町が交付する隠岐の島町雇用機会拡充事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、補助金の交付の対象となる候補者を選定するため、隠岐の島町雇用機会拡充事業補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、補助金の交付の対象となる候補者を選定するための審査を行う。

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 商工団体を代表する者

(2) 金融機関を代表する者

(3) 島根県隠岐支庁県民局地域振興課長

(4) 隠岐の島町総務課長

(5) 隠岐の島町財政課長

(6) 隠岐の島町地域振興課長

(7) その他町長が必要と認める者

3 委員長は、隠岐の島町地域振興課長をもって充てる。

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する審査が終了し、その審査結果を町長に報告したときまでとする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、町職員である委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は必要に応じ、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

4 会議は、非公開を原則とする。

(資料提出の要求等)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、町の各課長に対し、資料の提出、意見の聴取、説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報償費及び費用弁償)

第9条 委員に報償費及び費用弁償を支給することができる。

2 報償費及び費用弁償並びにその支給方法については、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)を準用する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、隠岐の島町地域振興課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和2年11月12日から施行し、令和2年10月1日より適用する。

(令和3年12月22日告示第145号)

この告示は、令和3年12月22日から施行し、令和3年10月1日より適用する。

隠岐の島町雇用機会拡充事業補助金審査委員会設置要綱

令和2年11月12日 告示第101号

(令和3年12月22日施行)