○隠岐の島町竹島商品開発支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、竹島に関連した土産品開発など、地域の特色を活かした新たな商品等の開発に取り組む者に対して隠岐の島町竹島商品開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本町の竹島問題に対する意識啓発と地域事業者の発展による地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 町は、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、本町に住所を有する法人、団体又は個人で、第1条の目的が達成できるものと認められる者(町税の滞納がないものに限る。)とする。

(交付対象事業要件)

第4条 補助金の交付の対象となる事業の要件は、竹島の地域の特色を活かした魅力ある新商品を開発する事業とし、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 商品に独創性があり、具体的で実現の可能性が高いこと。

(2) 開発する新商品が、既存又は競合する商品と比較し、竹島の特色を活かして差別化が図られていること。

(3) 開発する新商品を、複数年にわたり継続的に製造及び販売する計画があること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象としない。

(1) 補助金の交付決定前に実施した事業

(2) 既に開発が完了している事業

(3) 法令等に違反する事業又はそのおそれがある事業

(補助金の交付対象経費及び補助金の額等)

第5条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額等は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 販路拡大に要する経費、公告宣伝等に要する経費、人件費等の経常的な管理運営費及びパソコン等汎用性が高く他の事業にも活用できる物品購入費等は補助対象外とする。

4 第1項の規定にかかわらず、国、県及びその他の団体から補助対象経費に係る補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金額を控除した額を補助対象経費とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町竹島商品開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 隠岐の島町竹島商品開発支援事業実施計画書(様式第2号)

(2) 隠岐の島町竹島商品開発支援事業収支計画書(様式第3号)

(3) 町税の滞納のない旨の証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請者は、申請年度につき1事業を限度として申請できるものとし、初めて本補助金の交付を受けた年度を含め3回を限度として補助金の交付申請を行うことができるものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、別に定める審査の基準及び方法により申請の内容を審査し、交付又は不交付を認めたときは、隠岐の島町竹島商品開発支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、隠岐の島町竹島商品開発支援事業補助金変更(中止)申請書(様式第5号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更申請があったときは、書類等の内容の適否等を審査し、変更又は中止の可否を決定し、隠岐の島町竹島商品開発支援事業補助金変更(中止)交付決定通知書(様式第7号)を申請者に通知するものとする。

(事業報告書)

第9条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに、隠岐の島町竹島商品開発支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 隠岐の島町竹島商品開発支援事業報告書(様式第9号)

(2) 領収書の写し

(3) 事業実施状況等の写真

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第10条 町長は前条の規定による事業報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額を確定し、隠岐の島町竹島商品開発支援事業補助金確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、補助金の交付決定の後に概算払いにより交付することができる。

2 概算払いを行う場合の交付額は、交付決定額の10分の8を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助事業者は、第1項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町竹島商品開発支援事業補助金(概算払)交付請求書(様式第11号)を提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐の島町竹島商品開発支援事業補助金返還命令書(様式第12号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

謝金(講師や専門家への謝礼)

旅費

材料費及び消耗品

使用料及び借り上げ料

通信運搬費

備品購入費

その他事業に必要と認められる経費

1/2以内

上限:20万円

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隠岐の島町竹島商品開発支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第49号

(令和2年4月1日施行)