○隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の新型コロナウイルス感染防止対策事業費補助金交付要綱

令和2年8月4日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の新型コロナウイルス感染防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町内の福祉・介護サービス事業所等において、新型コロナウイルスの感染防止を図り、職員の方が安全・安心を確保してサービス提供に従事することができるように環境を整備することにより、必要なサービスを継続的に提供できることを目的として、感染防止に要する費用に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、別表第1のとおりとする。

(補助対象事業及び補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費及び補助金の額等は別表第2のとおりとする。

2 前項の規定により認められる事業であっても、他に国庫補助事業、県費補助事業等の補助金交付要綱等がある場合は、その制度を優先するものとし、その対象となった経費については、重複して補助金を交付することはできないものとする。

3 補助金額の算定方法については、補助金の上限額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額を比較して、いずれか少ない方の額とする。なお、複数の事業所を運営している場合の補助金の上限額は、補助金の交付対象となる事業ごとの補助金の上限額を積み上げた額とする。

4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の新型コロナウイルス感染防止対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、別に定める日までに町長に提出するものとする。

2 複数の事業所を運営している法人等は、該当する事業所をまとめた申請書を提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請に係る書類等を審査し、適当であると認める場合は、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の新型コロナウイルス感染防止対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)で、速やかに申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第7条 この補助金の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(2) 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。

(交付決定内容の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業を変更又は中止する場合には、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の新型コロナウイルス感染防止対策事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の変更決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の新型コロナウイルス感染防止対策事業費補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は事業完了年度の3月31日のいずれか早い日までに隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の新型コロナウイルス感染防止対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の新型コロナウイルス感染防止対策事業費補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の新型コロナウイルス感染防止対策事業費補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の新型コロナウイルス感染防止対策事業費補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年8月4日から施行する。

別表第1(第3条関係)

隠岐の島町内の福祉・介護サービス等を行う事業所

①特別養護老人ホーム ②養護老人ホーム ③介護老人保健施設 ④グループホーム ⑤小規模多機能型居宅介護施設 ⑥高齢者生活福祉センター ⑦高齢者共同住宅 ⑧通所介護事業所 ⑨通所リハビリステーション ⑩訪問リハビリステーション ⑪訪問介護事業所 ⑫訪問看護事業所 ⑬居宅介護支援事業所 ⑭障がい福祉サービス事業所

※短期入所生活介護については、介護老人福祉施設の定員に加算し算定します。

別表第2(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の上限額

補助率

新型コロナウイルス感染防止対策事業

①新型コロナウイルス感染防止対策を目的とした衛生用品等の購入費で、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に契約し、納品されたものを対象とする。なお、代替品や手作りの材料となるものも対象とする。

②その他町長が必要と認めた経費

・利用定員50人以上の事業所

500,000円

・利用定員20人以上49人以下の事業所

300,000円

・利用定員19人以下の事業所

200,000円

・居宅介護支援事業所

100,000円

・訪問事業所

100,000円

10/10

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隠岐の島町福祉・介護サービス事業所等の新型コロナウイルス感染防止対策事業費補助金交付要綱

令和2年8月4日 告示第82号

(令和2年8月4日施行)