○隠岐の島町宿泊施設事業継続給付金支給要綱
令和2年7月29日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町宿泊施設事業継続給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大やその対策の影響を受けている宿泊施設を営む事業者に対し、給付金を支給し、事業活動の継続を支援することを目的とする。
(給付金の支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、町内において令和2年7月1日以前から旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)に定める旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業を営む者で、隠岐の島町中小企業・小規模事業者事業継続・緊急雇用助成金の交付を受けている者とする。
(給付金の額等)
第4条 給付金の額等は、別表のとおりとし、予算の範囲内において交付する。
(給付金の支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町宿泊施設事業継続給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 法に基づく旅館業の許可を受けたことが分かる書類の写し
(2) 施設の定員が分かる書類の写し
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(支給決定内容の変更等)
第7条 申請者は、決定内容に変更がある場合には、隠岐の島町宿泊施設事業継続給付金変更支給申請書(様式第5号)によりあらかじめ町長に申請しなければならない。
(支給決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した給付金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(3) その他町長が給付金の支給が不適当であると認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月30日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 給付基準額 | 給付額 |
旅館・ホテル及び簡易宿所(コテージ、ログハウス等を除く) | 当該施設の宿泊定員に5分の4を乗じて得た人数(1人未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた人数)に基準額87,000円を乗じて得た額 | 左欄の給付基準額と、令和元年(平成31年)中の売上額から隠岐の島町中小企業・小規模事業者事業継続・緊急雇用助成金を控除した額とを比較し、低い方の額(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額) |
コテージ、ログハウス等 | 当該施設の宿泊定員に5分の4を乗じて得た人数(1人未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた人数)に基準額42,000円を乗じて得た額 |