○隠岐の島町商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金交付要綱
令和2年6月23日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)、商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金交付要綱(令和2年6月2日中小第183号島根県商工労働部長通知。以下「県補助要綱」という。)及び商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金実施要領(令和2年6月2日中小第183号島根県商工労働部長通知。以下「県実施要領」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症(令和2年1月28日政令第11号により指定感染症に指定された感染症をいう。以下同じ。)の拡大により毀損した地域経済への影響を踏まえ、中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147)号)第2条第1項で規定する中小企業者をいう。以下同じ。)の売上確保のための取組みを支援することによって、地域経済の回復を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、隠岐の島町に事業所又は店舗を置く中小企業者(法人にあっては本社、個人にあっては主たる事業所を県内に置く者に限る。)であって、次に掲げる業種を営む者、かつ町税の滞納がないものとする。
(1) 日本標準産業分類大分類のうち、次の業種
ア 小売業
イ 宿泊業
ウ 飲食サービス業
エ 生活関連サービス業(ただし、易断所、観相業及び相場案内業(けい線屋)を除く。)
オ 娯楽業(ただし、競輪・競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業(置屋、検番を除く)、場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業を除く。)
カ 鉄道業
キ 道路旅客運送業
ク 水運業
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「「補助事業」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業継続に向けて実施する事業で次に掲げるものとする。
(1) 一般枠 補助対象者が、自己の事業所又は店舗等の感染防止対策又は新規事業展開のために行う事業
(2) 共同事業枠 補助対象者が、複数の中小企業者と共同して行う感染防止対策又は新規事業展開のために行う事業
2 前項で規定する共同事業は、当該中小企業者全員から委任を受けた中小企業者が実施するものとする。
3 補助対象経費、補助率、補助限度額等は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。
4 前項において、補助対象者の店舗等の事業所又は車両等を管理する事業所が複数の市町村に所在する場合は、隠岐の島町内に所在する事業所に係る補助事業の経費を補助対象経費とする。
5 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、隠岐の島町商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 交付申請は一事業者あたり一般枠、共同事業枠それぞれ1回までとする。
2 町長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言の発令日(令和2年4月7日)以降で交付決定の前に着手された事業に要する経費についても、適正と認められる場合には、補助金の対象とすることができる。
3 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の対象経費を対象とした他の補助金、助成金等の交付を受けてはならない。
(申請の取り下げ)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から7日以内に町長に書面をもって申し出なればならない。
(補助事業の経理等)
第8条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を揃え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を事業の完了(廃止の承認を受けた場合も含む。)の日の属する年度の終了後5年間、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(1) 補助対象経費の額を増額しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意によって、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合。
イ 補助目的及び事業効果に関係がない事業計画の細部の変更である場合。
(3) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
3 補助事業者の責に帰す理由による申請額の増額変更は、原則として認めない。
(契約等)
第11条 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付すものとする。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
2 補助事業者は、前項の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めることができる。
3 補助事業者は、前2項の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たり、県及び町から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、県知事及び町長の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。
4 町長は、補助事業者が前項本文の規定に違反して県知事及び町長からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必要な措置を求めることができるものとし、補助事業者は町長から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
5 前4項の規定は、補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託して実施する体制が何重であっても同様に取り扱う者とする。
6 契約等にかかるその他の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 随意契約によることができる場合は限度額は次のとおりとする。
ア 工事又は製造の請負は2,500千円
イ 財産の買入れは1,600千円
ウ 物件の借入れは800千円
エ 前各号に掲げるもの以外のものは1,000千円
(2) 契約にあたっての取扱いは次のとおりとする。
ア 見積書を取ること。ただし、50千円未満の契約をするときはこの限りではない。なお、100千円以上の契約(工事又は製造の請負契約にあっては200千円以上)をするときは、なるべく2者以上の者から見積書を取ること。
イ 契約金額が500千円以上の場合は契約書を作成し、保管すること。
(3) 前2号によりがたい場合は理由書を提出するものとする。
(債権譲渡の禁止)
第12条 補助事業者は、交付決定によって生じる権利の全部又は一部を町長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあってはこの限りでない。
2 町長が補助金の額の確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が町長に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、町長は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異義をとどめるものとする。また、補助事業者から債権を譲り受けた者が町長に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1) 町長は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 債権を譲り受けたものは、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3) 町長は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けたものは意義を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
(事故の報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事故報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(遂行状況の報告)
第14条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、町長の要求があったときは協力しなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、事業が完了(廃止の承認を受けた場合も含む。)したときは、その日から起算して20日を経過した日までに隠岐の島町商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(補助金の交付)
第17条 補助金は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、支払いが終わった経費のみ、概算払いをすることができるものとする。
(1) 補助事業者が、法令、交付要綱又は法令若しくは交付要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき
(4) 交付の決定後生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5) 補助事業者が、暴力団排除に係る誓約事項(別記)に違反した場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第9号)を供え管理しなければならない。
4 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第20条 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号の規定に基づき経済産業大臣(以下「大臣」という。)が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。
2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、大臣が別に定める期間とする。
(産業財産権等に関する報告)
第21条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、意匠権又は商標検討(以下「産業財産権」という。)を補助事業期間内に出願若しくは取得した場合又はそれを譲渡し、若しくは実施権等を設定した場合には、遅滞なくその旨記載した産業財産権等取得等届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(収益納付)
第22条 町長は補助事業者の補助事業の成果の事業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他補助事業の実施により収益が生じたと認めたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができるものとする。
(暴力団排除に関する制約)
第23条 補助事業者は、暴力団排除に関する誓約事項(別記)について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(委任)
第24条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月23日から施行する。
(補助対象経費の特例)
2 別表に規定する補助対象経費は、改修費及び備品購入費に限り、令和2年4月7日以降に着手し、令和3年1月31日までに完了した事業を対象とすることができる。
附則(令和2年9月14日告示第89号)
この告示は、令和2年9月14日から施行し、令和2年8月19日から適用する。
附則(令和2年11月11日告示第103号)
この告示は、令和2年11月11日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 (1事業当たり) |
一般枠 | ①感染防止対策にかかる経費(改修費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費、消耗品費、委託費等) ②新事業展開にかかる経費(改修費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費、消耗品費、委託費等)等 ※①、②の併用可 | 補助対象経費4/5以内 | 補助上限額:800千円 (補助対象経費上限額は1,000千円) 補助下限額:80千円 (補助対象経費下限額は100千円) |
共同事業枠 | ①感染防止対策にかかる経費(広告宣伝費、委託費等) ②新事業展開にかかる経費(広告宣伝費、委託費等)等 ※ただし、共同成果物の確認ができるものに限る。 ※①、②の併用可。 |
備考
1 令和2年4月7日以降に着手し、令和2年12月31日までに完了した事業を対象とする。
2 上記の経費に付随して発生する経費(運賃、設置費等)も補助対象とする。
3 消耗品及び原材料は令和2年12月31日までに使用したものを補助対象とする。
4 補助金の申請は、一般枠と共同事業枠を分けて申請するものとする。