○隠岐の島町高齢者福祉施設譲渡整備費補助金交付要綱
令和2年5月22日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町高齢者福祉施設譲渡整備費補助金(以下「補助金」という。)に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、高齢者福祉施設を譲渡するに当たり、備品の更新に要する費用を補助することにより、施設の譲渡を促進し、施設譲渡の後、直ちに費用の負担が生じないよう安定的な運営が図られることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、高齢者福祉施設の譲渡を受ける社会福祉法人等とする。
(対象事業及び補助金の額等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業、対象経費及び補助金の額は別表のとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事前協議等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が定める日までに、隠岐の島町高齢者福祉施設譲渡整備費補助金交付要望書(様式第1号)に整備備品一覧表(別紙)、その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の要望書の提出があった場合において、その内容を適当と認めるときは、その旨を、当該要望書を提出した者に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第8条 この補助金の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(2) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(交付決定内容の変更等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、隠岐の島町高齢者福祉施設譲渡整備費補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。ただし、軽微な変更にあっては、この限りでない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに隠岐の島町高齢者福祉施設譲渡整備費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月22日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
隠岐の島町が譲渡を行う高齢者福祉施設の備品整備 | 隠岐の島町が保管する備品台帳等に記載されている備品の更新整備に要する経費 | 補助対象経費の10/10以内 |