○隠岐の島町予算規則
令和2年6月17日
規則第35号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算の編成(第5条―第9条)
第3章 予算の執行(第10条―第26条)
第4章 帳簿及び諸表(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、町の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 主務課長 隠岐の島町行政組織条例(平成18年隠岐の島町条例第1号)の規定により置かれた課及び室の長並びに教育長、選挙管理委員会書記長及び議会事務局長をいう。
(歳入歳出予算の款項の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度、歳入歳出予算の定めるところによる。
(歳入歳出予算に係る目節の区分)
第4条 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度、施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。
3 歳出予算の目の内訳として事業を設ける。
4 歳入歳出予算の節の内訳として細節を設ける。
第2章 予算の編成
(予算編成方針の決定)
第5条 財政担当課長は、町長の命を受けて、毎年11月30日までに翌年度の予算の編成方針を定め、主務課長に通知しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 歳出予算経費内訳書
(3) 継続費見積書
(4) 繰越明許費見積書
(5) 債務負担行為見積書
(6) 地方債見積書
(7) 給与費見積書
(8) 継続費執行状況等説明書
(9) 債務負担行為支出予定等説明書
(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類
2 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事業及び経費の概要とその計画
(2) 経費の算定基礎及び財源内訳
(3) 見積の基礎となった法令又は通達の根拠
(予算の査定)
第7条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等について審査し、これに必要な調整を加え、意見を付して、町長の査定を受けなければならない。
2 財政担当課長は、前項の審査に当たり、必要があると認めるときは、主務課長及び関係者の説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
3 財政担当課長は、第1項の規定により町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに主務課長に通知しなければならない。
(予算原案等の調製)
第8条 財政担当課長は、前条第1項の査定結果に基づき、予算案及び施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を作成し、町長の決定を受けなければならない。
(1) 歳入歳出補正予算見積書
(2) 歳出補正予算経費内訳書
(3) 継続費補正見積書
(4) 繰越明許費補正見積書
(5) 債務負担行為補正見積書
(6) 地方債補正見積書
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類
3 前2項に掲げる予算に関する書類の提出期限は、その都度財政担当課長が指定するところによるものとする。
第3章 予算の執行
(議決予算の通知)
第10条 町長は、予算が成立したときは、直ちにこれを主務課長に通知するものとする。
(執行方針)
第11条 財政担当課長は、予算の成立後速やかに予算の執行方針案を作成し、町長の決定を受けて主務課長に通知しなければならない。ただし、特に予算の執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された収入計画書及び年間事業実施計画書を調査し、あわせて会計管理者の意見を聴き、年間資金計画を作成し、町長の決定を受けなければならない。
4 町長は、第2項の規定により年間資金計画及び年間予算執行計画を決定したときは、直ちに主務課長及び会計管理者に通知するものとする。
2 歳出予算の配当は、款、項、目及び節に区分して行うものとする。ただし、必要に応じて節を細区分して配当することができる。
(歳出の予算の流用)
第14条 主務課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は予算の執行上やむを得ない理由により目若しくは節間の金額の流用を必要とするときは、町長の決定を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づいて流用を決定したときは、その旨主務課長に通知するものとする。この場合において、当該決定が目又は節の経費の金額の流用に係るものであるときは、あわせてその旨を会計管理者に通知するものとする。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互間の流用
(2) 交際費を増額するための流用
(3) 流用した経費(予備費から充当した経費を含む。)を更に他の経費に流用すること。
(予備費の充当)
第15条 主務課長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充当の必要があるときは、その旨を財政担当課長に申し出なければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により申出があったときは、これを審査し、意見を付して、町長の決定を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定に基づいて、予備費充当について決定をしたときは、直ちにその旨を主務課長に通知するものとする。
(弾力条項の適用)
第16条 主務課長は、その所掌に係る特別会計について、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、提出された弾力条項適用調書を速やかに審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長の決定を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定に基づいて弾力条項の適用を決定したときは、直ちにその旨を主務課長及び会計管理者に通知するものとする。
(事故繰越しの手続)
第18条 主務課長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて、当該年度内に財政担当課長に提出しなければならない。
(継続費繰越計算書)
第19条 主務課長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額を翌年度に繰り越すときは、同項に規定する継続費繰越計算書を作成し、これに継続費繰越説明書を添えて、翌年度の5月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、これを町長に提出しなければならない。
(継続費精算報告書)
第20条 主務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の8月31日までに財政担当課長を経て町長に提出しなければならない。
(繰越明許費繰越計算書)
第21条 主務課長は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、同条第2項に規定する繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて、翌年度の5月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(弾力条項適用経費精算報告書)
第22条 主務課長は、第16条の規定により弾力条項を適用したときは、当該適用に係る経費について弾力条項適用経費精算報告書を作成し、翌年度の8月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(1) 予算の成立 予算の写し
(2) 歳出予算の配当 予算配当書の写し
(3) 予備費の充当 予備費充当票
(4) 経費の流用 予算流用票
(5) 年間資金計画の決定 資金計画書の写し
(6) 年間予算執行計画 予算執行計画書の写し
(7) 弾力条項の適用 弾力条項適用調書の写し
(8) 事故繰越しの決定 事故繰越調書の写し
(予算関係事項の合議)
第25条 主務課長は、次の各号に掲げる事項については、財政担当課長に合議しなければならない。
(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。
(2) 町財政に関係のある条例、規則及びその他の規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 町長が特に必要があると認める事項
(予算執行職員等の責任)
第26条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、歳入を確保し、歳出を適正に執行しなければならない。
第4章 帳簿及び諸表
(備付帳簿)
第27条 この規則に定めるところにより、予算に関する事務を所掌する者は、別表第1に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る予算に関する事務について事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類を編綴し整理しなければならない。
2 前項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。
(伝票)
第28条 予算に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第2に定める伝票により処理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日までに、廃止前の隠岐の島町財務規則(平成19年隠岐の島町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第27条関係)
備付帳簿
別表第2(第28条関係)
伝票
別表第3(第29条関係)
諸表等
番号 | 名称 | 様式番号 | 備考 |
(第2章関係) | |||
3―2―1 | 歳入歳出予算見積書 | ||
3―2―2 | 歳出予算経費内訳書 | ||
3―2―3 | 継続費見積書 | ||
3―2―4 | 繰越明許費見積書 | ||
3―2―5 | 債務負担行為見積書 | ||
3―2―6 | 地方債見積書 | ||
3―2―7 | 歳入歳出補正予算見積書 | ||
3―2―8 | 歳出補正予算経費内訳書 | ||
3―2―9 | 継続費補正見積書 | ||
3―2―10 | 繰越明許費補正見積書 | ||
3―2―11 | 債務負担行為補正見積書 | ||
3―2―12 | 地方債補正見積書 | ||
(第3章関係) | |||
3―3―13 | 歳入予算収入計画書 | ||
3―3―14 | 年間事業実施計画書 | ||
3―3―15 | 四半期事業実施計画書 | ||
3―3―16 | 年間資金計画書 | ||
3―3―17 | 年間予算執行計画書 | ||
3―3―18 | 四半期予算執行計画書(予算配当書) | ||
3―3―19 | 弾力条項適用調書 | ||
3―3―20 | 事故繰越調書 | ||
3―3―21 | 事故繰越内訳書 | ||
3―3―22 | 継続費繰越説明書 | ||
3―3―23 | 繰越明許費繰越説明書 | ||
3―3―24 | 弾力条項適用経費精算報告書 | ||
3―3―25 | 事故繰越説明書 |
様式 略