○新型コロナウイルス感染症に感染した隠岐の島町国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年6月26日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町国民健康保険条例(平成17年隠岐の島町条例第13号。以下「条例」という。)附則第5項から第10項に定める新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請等)

第2条 条例附則第5項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、隠岐の島町国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号から第4号まで)を隠岐の島町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、隠岐の島町国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消等)

第3条 町長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。

(適用期間の終期)

第4条 隠岐の島町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年隠岐の島町条例第21号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和2年9月7日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月14日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月7日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月2日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症に感染した隠岐の島町国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金支給規…

令和2年6月26日 規則第30号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月26日 規則第30号
令和2年9月7日 規則第43号
令和2年12月11日 規則第45号
令和3年3月17日 規則第8号
令和3年6月14日 規則第19号
令和3年8月30日 規則第22号
令和3年12月1日 規則第30号
令和4年3月3日 規則第3号
令和4年6月7日 規則第17号
令和4年9月13日 規則第20号
令和4年12月2日 規則第22号
令和5年2月15日 規則第2号