○隠岐の島町国民健康保険条例
平成17年3月22日
条例第13号
目次
第1章 本町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 本町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条―第7条)
第5章 保健事業(第8条―第10条)
第6章 国民健康保険税(第11条)
第7章 罰則(第12条―第15条)
附則
第1章 本町が行う国民健康保険の事務
(本町が行う国民健康保険の事務)
第1条 本町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 本町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(本町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 隠岐の島町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
療養の給付を受ける場合に、自己負担金を支払うことを要しない者 | (1) 当該年度の収入額(老齢福祉年金、仕送り等を含み当該施設から個人的経費として支給される収入は含まない。) (2) 活用できる資産の額 | (1) 当該年度において課される保険税額 (2) 小遣いに相当する額(当該施設の入居者1人当たりに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1に相当する額を基準として定める額) |
療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者 | (1) 当該年度の収入額(上欄に同じ。) (2) 活用できる資産の額 | (1) 当該年度において課される保険税額 (2) 65歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額をその年度に療養の給付を受けた65歳以上の被保険者の数で除して得た額を基礎として定めた自己負担額 (3) 小遣いに相当する額(上欄に同じ。) |
2 前項の表の左欄に掲げる者を除くほか、特別の事情がある者で別に町長が認める者は、被保険者としない。
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、当該被保険者の出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、50万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 本町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって被保険者の健康の保持増進のため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 生活習慣病その他の疾病の予防
(5) 結核及び感染症の予防
(6) 健康づくり
(7) 栄養改善
(8) 母子保健
(9) 精神保健
(10) 歯科保健
(11) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 本町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第11条 本町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第12条 本町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第13条 本町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第14条 本町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により、町長が別に定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(西郷町国民健康保険条例の廃止、布施村国民健康保険条例の廃止、五箇村国民健康保険条例の廃止及び都万村国民健康保険条例の廃止)
2 西郷町国民健康保険条例(昭和34年西郷町条例第16号)、布施村国民健康保険条例(昭和34年布施村条例第85号)、五箇村国民健康保険条例(昭和34年五箇村条例第31号)及び都万村国民健康保険条例(昭和40年都万村条例第13号)は、廃止する。
(西郷町国民健康保険条例、布施村国民健康保険条例、五箇村国民健康保険条例及び都万村国民健康保険条例の特例に関する条例の廃止)
3 西郷町国民健康保険条例、布施村国民健康保険条例、五箇村国民健康保険条例及び都万村国民健康保険条例の特例に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第209号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、西郷町国民健康保険条例、布施村国民健康保険条例、五箇村国民健康保険条例、都万村国民健康保険条例及び西郷町国民健康保険条例、布施村国民健康保険条例、五箇村国民健康保険条例及び都万村国民健康保険条例の特例に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
10 前項の規定により本町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成18年9月29日条例第44号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第86号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年10月1日条例第25号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第71号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の隠岐の島町国民健康保険条例附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間にある場合について適用する。
附則(令和3年12月17日条例第32号)
(施行規則)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第13号)
(施行規則)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月26日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。