○隠岐の島町中小企業・小規模事業者 事業継続・緊急雇用維持助成金交付要綱

令和2年4月20日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町中小企業・小規模事業者 事業継続・緊急雇用維持助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第63号)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大やその対策の影響により、一定の収入の減少が見込まれる事業者に対し、助成金を支給することにより、事業活動の継続及び雇用の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者であって、原則として町内に事務所又は事業所を有する者をいう。

(2) 小規模事業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者に該当する事業者であって、原則として町内に事務所又は事業所を有する者をいう。

(助成の対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業者とする。ただし、町長が特に認めた者はこの限りではない。

(1) 町内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者、小規模事業者

(2) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大やその対策の影響により、売上高等が、最近1か月間が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間が前年同期に比して20%以上減少が見込まれる事業者。

(3) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年条例第16号)第2条第1項に規定する暴力団、又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第1号(キャバレーを除く)第2号、第5号)又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行わないもの。

(5) 法令及び公序良俗に反していないこと。

(6) 町税の滞納がない者。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額等は、別表のとおりとし、予算の範囲内において交付する。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は隠岐の島町中小企業・小規模事業者 事業継続・緊急雇用維持助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 令和元年分の確定申告書の写し

(2) 売上減少要件が確認できる帳簿等の写し

(3) 助成金の対象となる雇用者の名簿

(4) 助成金の対象となる雇用者との雇用契約書の写し

(5) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、隠岐の島町中小企業・小規模事業者 事業継続・緊急雇用維持助成金交付決定通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第8条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、決定内容を変更又は中止する場合には、隠岐の島町中小企業・小規模事業者 事業継続・緊急雇用維持助成金変更承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は前項による補助事業の内容の変更又は中止の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金の交付の決定内容を変更すべきと認めたときは、隠岐の島町中小企業・小規模事業者 事業継続・緊急雇用維持助成金変更承認通知書(様式第5号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 助成事業者は、交付決定のあった年度末日までに隠岐の島町中小企業・小規模事業者 事業継続・緊急雇用維持助成金実績報告書(様式第6号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 令和2年分の確定申告書の写し

(2) 助成金の対象となる雇用者の出勤簿等の写し

(3) 助成金の対象となる雇用者の賃金台帳又は給与明細の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第10条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成金の成果がその交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、隠岐の島町中小企業・小規模事業者 事業継続・緊急雇用維持助成金交付確定通知書(様式第7号)により助成事業者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第11条 助成金は、前条の助成金の額の確定した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合には、交付決定の後に概算払いにより交付することができるものとする。

2 助成事業者は、前項の規定により、助成金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町中小企業・小規模事業者 事業継続・緊急雇用維持助成金交付(概算払)請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 助成事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。

(3) 助成金の対象雇用者を事業主の責により解雇したとき。ただし、対象雇用者の責又は都合により退職した場合は除く。

(4) 実績報告書により、助成金の対象とならないことが判明したとき。

(5) その他町長が助成金の交付が不適当であると認めたとき。

2 前項の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後についても適用する。

(助成金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、助成事業者に対し隠岐の島町中小企業・小規模事業者 事業継続・緊急雇用維持助成金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(助成事業者の責務)

第14条 助成事業者は、当該助成事業に係る帳簿及び関係書類を調製し、当該助成事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月20日から施行する。

別表(第5条関係)

助成区分

助成額

事業継続助成金

1事業者あたり

750千円

緊急雇用維持助成金

小規模事業者で事業主のみの場合(雇用を伴わない場合)

月額100千円

正規職員

対象雇用者1人につき

月額100千円

パート職員

対象雇用者1人につき

月額50千円

※ 緊急雇用維持助成金の助成対象期間は令和2年4月1日~令和2年6月30日までの3カ月間とする。

※ 法人の役員(有給・無給)については緊急雇用維持助成金の対象となる雇用者には含めない。

※ 正規職員は、事業主と雇用期間の定めのない契約を締結した者を対象とする。

パート職員については、助成対象期間内の雇用契約を締結している場合は対象とする。

※ 緊急雇用維持助成金の対象となる雇用者の上限は25人までとする。(正規職員、パート職員を問わず)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

隠岐の島町中小企業・小規模事業者 事業継続・緊急雇用維持助成金交付要綱

令和2年4月20日 告示第57号

(令和2年4月20日施行)