○隠岐の島町公営住宅管理条例に関する連帯保証人免除取扱要綱
令和2年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、隠岐の島町公営住宅管理条例(平成16年条例第193号。以下「条例」という)第11条第3項の規定に基づき、隠岐の島町公営住宅入居手続きにおける連帯保証人の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人免除対象者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者については、連帯保証人を免除することができるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で福祉事務所長から連帯保証人の確保が困難である旨の意見書が提出される等、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(2) 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯であって、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
エ 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立を行った者で当該命令がその効力が生じた日から起算して5年を経過していない者
(5) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもので、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者で、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者で、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(8) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者で、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(9) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等で、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(10) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等で連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(11) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく日常生活自立支援事業の契約を隠岐の島町社会福祉協議会と締結した者
(申請の手続き)
第3条 連帯保証人の免除を受けようとする者(以下「申請者」という)は、連帯保証人連署免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(緊急連絡人の変更)
第5条 連帯保証人の免除を受けた者は、緊急連絡人を変更するとき、又は緊急連絡人の住所、連絡先等について変更が生じたときは、緊急連絡人変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人の免除の取消)
第6条 入居者が第2条に該当しなくなった場合は、ただちに免除を取り消し、条例第11条の2に定める連帯保証人を新たに設定し、隠岐の島町公営住宅管理条例施行規則第4条に定める変更届を速やかに提出しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。