○隠岐の島町公営住宅管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町公営住宅管理条例(平成16年隠岐の島町条例第193号。以下「条例」という。)第59条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。
(請書)
第3条 条例第11条第1項第1号(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による請書は、様式第3号のとおりとする。
(連帯保証人の変更届)
第4条 入居者は、連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに連帯保証人を補充し、様式第4号の連帯保証人変更届を提出しなければならない。
(利便性に係る数値の決定)
第6条 町長は、条例第14条第2項の規定により数値を定めたときは、当該数値を公示する。
2 町長は、前項の承認をするときは、その実状を参酌して減免の額及び期間又は徴収猶予の期間を定める。ただし、家賃の徴収猶予の期間は、6月を超えることができない。
(滅失等の届出等)
第9条 入居者は、当該公営住宅又は共同施設(管理事務所を除く。)を滅失し、又はき損したときは、様式第10号の公営住宅滅失(き損)届によってその状況を届け出なければならない。
(他用途併用の承認願)
第10条 条例第27条ただし書(条例第46条又は第54条において準用する場合を含む。)の規定による他の用途への併用の承認を受けようとする者は、様式第11号の公営住宅他用途併用承認願を提出しなければならない。
(模様替等の承認願)
第11条 条例第28条ただし書(条例第46条又は第54条において準用する場合を含む。)の規定による模様替又は増築の承認を受けようとする者は、様式第12号の公営住宅模様替(増築・修繕)承認願を提出しなければならない。
(住宅管理人)
第18条 条例第55条第3項の規定による住宅管理人(以下「管理人」という。)は、入居者のうちから委嘱する。
2 管理人は、別に定めるところによりその職務を遂行しなければならない。
第19条 町長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱する。
(1) 本人から解嘱の申出があったとき。
(2) 職務の執行に当たり不正の行為があったとき。
(3) その他職務の遂行上不適当と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第32号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(隠岐の島町公営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の隠岐の島町公営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。