○隠岐の島町学力向上指定研究事業補助金交付要綱

令和2年3月25日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町教育委員会の交付する学力向上指定研究事業補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的等)

第2条 この補助金は、隠岐の島町立学校の教育の振興、及び学力向上を図ることを目的とする。

(交付の対象者)

第3条 交付の対象者は、隠岐の島町立小中学校の校長(以下「学校長」という。)とする。

(補助の対象)

第4条 この補助金の対象となる経費は、第2条に定める目的のため行う下記の各号に定める経費とする。

(1) 学力向上の研究・実践のための消耗品費

(2) 学力向上の研究・実践のための備品費

(3) 学力向上の研究・実践のために招いた講師への謝金、旅費等

(4) その他、教育長が認めた経費

(補助金の額)

第5条 予算の範囲内で教育長が決める。

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする学校長は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他教育長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、学校長に通知しなければならない。

(交付の請求)

第8条 学校長は、前条第2項の規定により交付の決定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写

(2) その他教育長が必要と認める書類

(交付)

第9条 教育長は、前条の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付については、補助事業の完成前に補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。

(計画変更の承認)

第10条 学校長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく事業計画変更申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第11条 学校長は、補助金の交付を受けたときは、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他教育長が必要と認める書類

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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隠岐の島町学力向上指定研究事業補助金交付要綱

令和2年3月25日 教育委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)