○隠岐の島町農業次世代人材投資資金交付要綱

令和2年3月19日

告示第37号

(趣旨)

第1条 次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取り組みを総合的に講じていくため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、予算の範囲内で隠岐の島町農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)及び、経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす新規就農者(以下「交付対象者」という。)とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を全て満たす独立又は自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等(以下「農産物等」という。)を交付対象者の名義で出荷又は取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金(経営開始型)申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件を全て満たしていること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合(一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合を除く。)は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入又は経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。この場合において、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びの規定中「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、同号ウ及びの規定中「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱に定める実質化された人・農地プラン等をいう。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8) 原則として、青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入していること。

(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険若しくは施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(10) 平成26年4月1日以後に農業経営を開始した者であること。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、経営開始初年度にあっては、交付期間1年につき1人当たり150万円とし、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は、150万円とする。

2 前項の規定に関わらず、夫婦で農業経営を開始し、次の全ての要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じた額(1円未満は切り捨て)とする。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦が共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項に規定する額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。

4 交付期間は、最長で5年間とする。ただし、平成30年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目までとする。

(青年等就農計画等の承認)

第4条 資金の交付を受けようとする交付対象者は、青年等就農計画に農業次世代人材投資資金(経営開始型)申請追加資料(様式第1号)を添付し、町長に承認の申請をしなければならない。

2 町長は、前項による承認申請があったときは、青年等就農計画等の内容を審査し、第2条の要件及び「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について」(平成31年4月1日付け30経営第3030号経営局就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たし、かつ、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、青年等就農計画等(変更)承認通知書(様式第2号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する審査は、第14条第1項に規定するサポート体制の協力のもとで、必要に応じて面接等の実施により行うものとする。

(青年等就農計画等の変更)

第5条 前条の規定による承認を受けた交付対象者は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、町長に青年等就農計画等の変更の承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない経営面積の拡大又は品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合を除く。

2 前条の規定は、青年等就農計画等の変更の承認申請があった場合について準用する。

(交付の申請)

第6条 青年等就農計画等の承認を受けた交付対象者は、農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第3号)を町長に提出することができる。

2 前項の規定による資金の交付申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 前2項の規定は、前条の規定による青年等就農計画等の変更に伴って、資金の交付申請の内容に変更が生じる場合について準用する。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する資金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し適当であると認めた場合は、予算の範囲内において資金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をした場合は、農業次世代人材投資資金交付決定通知書(様式第4号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。ただし、町長の判断により1年分を一括で交付することができるものとする。

(実績報告)

第8条 資金の交付を受けた交付対象者(以下「資金受給者」という。)規則第10条の規定に基づき行う実績報告は、第6条に規定する資金の交付申請をもって替えるものとする。

(資金の額の確定)

第9条 資金受給者から実績報告の提出があったときに、町長が規則第11条の規定に基づき行う資金の額の確定は、第7条に規定する資金の交付決定の通知をもって替えるものとする。

(資金の交付)

第10条 資金は、前条の規定による資金の額の確定後、交付するものとする。

(資金の経理及び帳簿等の保管)

第11条 資金受給者は、資金事業に係る帳簿及び証拠書類等(以下「帳簿等」という。)を整理し、他の経理と区分して記録しておかなければならない。

2 資金受給者は、帳簿等を資金の交付を受けた年度の翌年から起算して5年間保管しておかなければならない。

(就農状況の報告)

第12条 資金受給者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月に係る就農状況報告(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 資金受給者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月に係る作業日誌(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 資金受給者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し離農した場合は、離農届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

4 資金受給者は、交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに就農中断届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

5 前項の規定による就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

6 資金受給者は、交付期間中及び交付期間終了後5年間の間に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(就農期間中の確認)

第13条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による就農状況の報告を受けたときは、次条に規定するサポート体制の協力のもとで、資金受給者が交付対象者の考え方を満たしているか就農状況を確認し、必要な場合は適切な指導を行うものとする。

2 前項に規定する就農状況の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第11号)を使い、面談、ほ場の確認、書類の確認等により行うものとする。

3 町長は、前条第4項の規定による就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合は、就農の中断を承認するものとする。ただし、就農の中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とする。

4 町長は、前項の規定により就農の中断をした者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けた指導を行うものとする。

(サポート体制の整備)

第14条 町長は、平成29年度以降の資金受給者の経営・技術、営農資金及び農地の各課題に対応できるよう、隠岐支庁農林局、隠岐の島町農業委員会、島根県農業協同組合隠岐地区本部、財団法人隠岐の島町農業公社等の関係機関に所属する者等で構成するサポート体制を整備するものとする。

2 町長は、前項に規定するサポート体制の中から、資金受給者ごとに経営・技術、営農資金及び農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、資金受給者の各課題の相談先を明確にするものとする。

3 サポートチームは、原則として、4月と10月の年2回、資金受給者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録表(様式第12号)を取りまとめるものとする。

4 サポートチームは、次条に規定する中間評価においてB評価相当の決定を受けた資金受給者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案をとりまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。

(資金受給者の中間評価)

第15条 町長は、前条に規定するサポートチームで構成する評価会を設置し、資金受給者の中間評価を実施するものとする。

2 中間評価の対象は、資金の交付期間2年目が終了した資金受給者とするものとする。

3 平成28年度以前に交付対象となった者については、交付期間中に中間評価を実施するものとする。

4 中間評価は就農状況の報告及び決算書等の関係書類、現地確認の状況を勘案し、原則として面接により実施し、次に掲げる評価区分のうち該当する区分に決定するものとする。

(1) 良好 A

(2) やや不良 B

(3) 不良 C

(評価結果の取扱い)

第16条 前条による中間評価の結果の取扱いは、次のとおりとする。

(1) A評価相当の資金受給者については、引き続き資金の交付を継続するものとする。ただし、当該資金受給者のうち希望する者については、審査の上、第22条第1項に規定する支援金を交付するものとする。

(2) B評価相当の資金受給者については、第14条に規定するサポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、資金の交付を継続ながら1年間の重点指導を行い、再度、中間評価を行うものとする。

(3) C評価相当の資金受給者については、資金の交付を中止するものとする。

(交付の停止)

第17条 町長は、資金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止するものとする。

(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第12条の規定による就農状況の報告を行わなかったとき。

(5) 第13条の規定による就農状況の確認等により、交付対象者の考え方を満たさず、適切な農業経営を行っていないと認められるとき。

(6) 第15条に規定する中間評価の結果、C評価相当の決定を受けたとき。

(7) 前年の総所得(農業経営開始後の資金による収入を除く。)が350万円以上であったと場合。ただし、その後に総所得が350万円を下回った場合は、当該下回った年の翌年度から交付を再開することができる。

(受給の中止)

第18条 資金受給者は、資金の交付を中止しようとするときは、受給中止届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(交付の休止)

第19条 資金受給者は、病気や災害等のやむを得ない事情により就農を休止しようとするときは、町長に休止届(様式第14号)に提出しなければならない。

2 前項の規定により休止届を提出した資金受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(資金の返還)

第20条 資金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該資金受給者は、当該各号に規定する額を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、次条の規定による申請により病気や災害等のやむを得ない事情として、町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 第17条第1号から第5号までに掲げる事項に該当した時点が、既に受給した資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金の額

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額

(3) 資金の交付期間(第17条から第19条の規定により交付を受けなかった期間を除く。)と同期間及び同程度の営農を継続しなかった場合 既に受給した資金の総額に営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額。ただし、第12条第4項の規定による手続をし、就農を中断した日から原則1年以内に就農を開始し、就農を中断した期間と同期間の就農を継続した資金受給者及び第15条の規定による中間評価によりC評価相当の決定を受けた資金受給者を除く。

(返還免除の承認)

第21条 前条第1項の規定にかかわらず、資金受給者は、病気や災害等のやむを得ない事情により資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(様式第16号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の規定による返還免除の申請があったときは、その内容を審査し適当であると認めた場合は、資金の返還を免除することができるものとする。

(経営発展支援金の交付)

第22条 町長は、第15条に規定する中間評価の結果、A評価相当の決定を受けた資金受給者のうち、支援金の交付を希望する者(以下「支援金対象者」という。)に支援金を交付するものとする。

2 支援金の額は、支援金対象者の更なる経営の発展につながる取組(以下「経営発展事業」という。)の実現に必要な額のうち、他の助成措置等による助成額を除いた額とし、支援金対象者が交付3年目に資金の交付を受けた場合の交付額の2倍に相当する額又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。

3 支援金の交付期間は、最長1年間とする。

4 支援金対象者は、経営発展支援金交付申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項に規定する支援金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し適当であると認めた場合は、予算の範囲内において支援金の交付を決定し、経営発展支援金交付決定通知書(様式第18号)によりその旨を当該申請者に通知し、当該支援金を交付するものとする。

6 前項の規定により支援金の交付を受けた支援金対象者(以下「支援金受給者」という。)は、前項の規定により承認された経営発展事業の完了の日から起算して1か月以内又は当該事業年度の末日までに、農業経営発展支援金実績報告書(様式第19号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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隠岐の島町農業次世代人材投資資金交付要綱

令和2年3月19日 告示第37号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和2年3月19日 告示第37号