○隠岐の島町交通指導員設置規則

令和2年3月13日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、隠岐の島町交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることにより、隠岐の島町における交通の安全確保及び円滑化を図ることを目的とする。

(委嘱及び任期)

第2条 指導員は、地域における交通の状況について知識を有する者であって、町長が隠岐の島警察署長の意見を聴いて委嘱する。

2 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(定数)

第3条 指導員の定数は8人以内とする。

(活動)

第4条 指導員の活動は、次のとおりとする。

(1) 通学及び通園路における、生徒・児童・園児の安全通行の保護・誘導を行うこと。

(2) 歩行者に対し、歩行者が正しい通行をするよう指導を行うこと。

(3) 自転車に乗車しているものに対し、正しい乗り方及び通行するよう指導を行うこと。

(4) 歩行者の安全な通行に支障がある場合には、車両の運転者に対し、通行方法の指導を行うこと。

(5) 地域住民の交通安全意識の高揚及び各種交通安全運動の推進に努めること。

(6) その他町長が交通安全の保持上必要と認めた事項

(指導員の報償費及び費用弁償)

第5条 指導員の報償費は、年額7万5,000円とし、半期ごとに支払う。ただし、町長が依頼する活動日の8割に満たない場合は日割り計算とする。

(交通指導員証の交付)

第6条 町長は、交通指導員に対し交通指導員証(様式第1号。以下「指導員証」という)を交付するものとする。

2 指導員は、活動中常に指導員証を携帯しなければならない。

3 指導員は、指導員証を紛失又はき損したときは、直ちに町長に申し出て再交付を受けなければならない。

4 指導員が死亡又は退職したときは、速やかに指導員証を返納しなければならない。

(被服等の貸与)

第7条 指導員には、被服及び装備品を貸与する。

(活動日誌)

第8条 指導員は活動の状況を明らかにするため、10月及び年度末に活動日誌(様式第2号)に活動の状況を記載し、町長に提出しなければならない。

(災害補償)

第9条 町は、指導員が活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は活動による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となった場合においては、隠岐の島町委託業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年隠岐の島町訓令第3号)の定めるところにより補償する。

(庶務)

第10条 指導員に関する庶務は、総務課危機管理室において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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隠岐の島町交通指導員設置規則

令和2年3月13日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)