○隠岐の島町雇用対策協議会事業費補助金交付要綱
令和2年2月7日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町雇用対策協議会事業費補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町雇用対策協議会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、隠岐の島町の雇用に関する諸対策の推進に努めるとともに、地域内労務対策の強化促進及び産業人材の確保、育成を図ることによって、地域内産業の振興・発展に寄与することを目的とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(交付対象者)
第5条 補助金交付の対象者は、隠岐の島町雇用対策協議会とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町雇用対策協議会事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町雇用対策協議会事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後速やかに隠岐の島町雇用対策協議会事業費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助事業者の責務)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
(1)職業安定施策の適正な運営に関する事業に要する経費 (2)労務の確保対策並びに職場適応対策に関する事業に要する経費 (3)雇用の管理に関する事業に要する経費 (4)産業人材の育成、確保に関する事業に要する経費 | 左記の補助対象経費のうち会費、他の団体の補助金、事業収入及びその他の収入額を控除した額以内で町長の定める額とする。 |