○隠岐の島町島留学促進事業補助金交付要綱
令和2年2月7日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、隠岐の島町への島留学を促進し、もって定住・交流人口拡大を図ることを目的として、下宿等へ入居する島留学生に対して、予算の範囲内において交付する隠岐の島町島留学促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 島留学生 本町に所在する高等学校(隠岐水産高校専攻科を含む)、中学校に就学又は通学する者で、本町に転入した者をいう。
(2) 下宿等 島留学生が通学のために賃貸借契約した下宿、間借り又は民間の賃貸住宅。ただし、親族等が所有する持ち家等に居住するものを除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、下宿等の賃貸借契約を締結した島留学生とする。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者及び受けようとする者
(2) 本人又は世帯構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(3) 当該事業に関して国、県又は町の制度による他の補助又は補償等を受けている者
(4) 当該事業に関して住居手当制度等による住宅の賃貸借契約に係る手当を受けている者
(5) 親族等が同居する下宿等に居住する者
(補助対象費用)
第4条 補助金の交付対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、下宿等の家賃(下宿にあっては部屋代、間借りにあっては光熱水費及び管理費を除く部屋代、民間の賃貸住宅にあっては共益費等を除く家賃に限る。)とする。ただし、敷金礼金及び仲介手数料は除く。
(補助対象期間)
第5条 補助対象となる期間は、島留学生が入学を許可された月から卒業証書を授与された月までとする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、補助対象費用の1月に相当する額の3分の2とし、当該金額が20,000円を超える場合は、これを上限とする。
2 補助金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町島留学促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(決定内容の変更等)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町島留学促進事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添付し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 下宿等退去の日から起算して30日以内
(2) 3月31日
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 町長は、補助金の交付の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を付して隠岐の島町島留学促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に、転入の届出を行った者で、かつ、同日以降に申請を行った者の取扱いは、改正後の新要綱の規定による。
附則(令和4年11月25日告示第104号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。