○隠岐の島町宿泊施設立地・品質向上等促進事業費補助金交付要綱

令和2年2月3日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町宿泊施設立地・品質向上等促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町内における宿泊施設の立地を促進するとともに、既存施設の品質向上、経営改善の促進や事業の継続を支援し、利用者の満足度向上及び本町の観光振興を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たした者とする。

(1) 隠岐の島町内において旅館業法(昭和23年法律第138号)に定める旅館業を営む者又は営もうとする者

(2) 隠岐の島町内に事業所又は住所を有する者

(3) 町税等を滞納していない者

(対象事業及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象である事業の内容及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に協議の上、隠岐の島町宿泊施設立地等促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町宿泊施設立地・品質向上等促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、隠岐の島町宿泊施設立地・品質向上等促進事業費補助金事業変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は事業実施年度の末日のいずれか早い時期までに、隠岐の島町宿泊施設立地等促進事業費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、書類の審査及び現地調査等により、その報告に係る内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに補助事業者に隠岐の島町宿泊施設立地・品質向上等促進事業費補助金交付確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部について、概算払いをすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町宿泊施設立地・品質向上等促進事業費補助金交付(概算払)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業者は、補助事業により整備した施設等を補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、廃棄、又は担保に供しようとするときは、隠岐の島町宿泊施設立地・品質向上等促進事業費補助金財産処分承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし補助金の交付決定の日から7年を経過した場合は、この限りでない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、第10条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐の島町宿泊施設立地・品質向上等促進事業費補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年1月4日告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月4日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

(隠岐の島町宿泊施設品質向上事業補助金交付要綱の廃止)

2 隠岐の島町宿泊施設品質向上事業補助金交付要綱(平成29年隠岐の島町告示第20号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

新設

特定有人国境離島地域社会維持推進交付金(雇用機会拡充事業)に取り組む事業で、宿泊施設の新設に要する経費

2.5/10

30,000千円

増築・改築・改修

既存宿泊施設の宿泊定員数を維持するために必要な設備等の改修に要する経費(60万円を超える改修費で資産計上されるものに限る。)

2.5/10

4,000千円

既存宿泊施設の客室を増加させるための増築に要する経費

大部屋からツインルーム又はシングルルームへの改修に要する経費

経営承継

経営承継の為に必要となる施設改修に要する経費

2.5/10

4,000千円

施設内備品整備

宿泊施設内公衆無線LAN整備に要する次の経費

(1)無線LANルーター等機器購入経費

(2)機器設置工事費

※レンタル・リース機器に係る経費は対象外

※引込み工事費分担金は対象外

※住宅併用宿泊施設の場合は対象外

2/3

300千円

宿泊施設内トイレ改修に要する次の経費

(1)和式トイレを改修し洋式化するもの

(2)洋式トイレを改修し温水洗浄機能付トイレにするもの

※上記に伴う下水道接続工事費を含む。

※住宅併用宿泊施設で、住人用と共用となっている場合は対象外

※下水道の供用開始区域の場合は、下水道接続を必須とする。

※下水道の未供用区域の場合は、供用開始後の速やかな接続を誓約することを必須とする。

※下水道接続の受益者分担金は対象外

2/3

600千円

※国又は地方公共団体が行う他の補助事業の対象となる経費は、本制度の対象から除外する。

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隠岐の島町宿泊施設立地・品質向上等促進事業費補助金交付要綱

令和2年2月3日 告示第11号

(令和6年1月4日施行)