○隠岐の島町都市計画審議会立地適正化計画検討委員会設置規則
令和2年1月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町都市計画審議会条例(平成16年隠岐の島町条例第214号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、隠岐の島町都市計画審議会立地適正化計画検討委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画の策定に関する事項について、専門的見地から調査及び検討を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、条例第5条第3項に規定する町長が任命した専門委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会には、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庁内連絡会)
第6条 委員会での調査及び検討に関し、庁内で必要な協議を行うため、隠岐の島町立地適正化計画庁内連絡会を置く。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
付則
この規則は、令和2年1月22日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。