○隠岐の島町都市計画審議会条例

平成16年12月17日

条例第214号

(目的及び設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、隠岐の島町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第19条その他の規定により都市計画を決定し、又は変更する場合における事前審議に関すること。

(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者 5人以内

(2) 町議会議員 5人以内

第4条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第5条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置く。会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決める。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(幹事)

第9条 審議会に審議会の会務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、都市計画課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(西郷町都市計画審議会条例の廃止)

2 西郷町都市計画審議会条例(昭和45年西郷町条例第2号)は、廃止する。

(令和4年12月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

隠岐の島町都市計画審議会条例

平成16年12月17日 条例第214号

(令和4年12月16日施行)