○隠岐の島町普通財産売払事務処理要領
令和元年11月15日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要領は、隠岐の島町が所有する普通財産の売り払いに関し、隠岐の島町財産規則(令和2年隠岐の島町規則第38号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払対象)
第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、行うことができる。
(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの。
(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財政運営上不要又は不適当であると認められるもの。
(普通財産処分審査委員会)
第3条 前条で対象となった普通財産については、売却の可否を審査するために、普通財産処分審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、審査を行う。
2 前項の審査委員会の委員は、隠岐の島町建設工事入札参加者選定要領(平成17年隠岐の島町訓令第4号)第8条の隠岐の島町審査会の委員をもって充てる。
3 審査委員会の事務局は、施設管理課に置く。
(庁議への付議)
第4条 財産処分の決定に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、庁議に付議するものとする。
(1) 処分価格が隠岐の島町庁議規則(平成19年隠岐の島町規則第26号)第5条に定める額以上であるとき。
(2) 町長が特に必要と認める場合。
(売払い方法)
第5条 普通財産の売払いは、一般競争入札により行うこととする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。
(1) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。
(2) 既に貸付け済みである普通財産について、当該普通財産の借受人に対して売払いを行うとき。
(3) 袋地、面積狭小等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売り払うとき。
(4) その他法令上随意契約によることができる場合に該当し、町長が随意契約により売り払うことを適当と認めたとき。
(売払いの価格)
第6条 売払価格は、客観的価値をできるだけ把握するため、固定資産評価額の調査、不動産鑑定評価等を参考に予定価格(最低売却価格)を決定するものとする。
(売払いの相手方の資格)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の売払いの相手方となることができない。
(1) 本要領に係る契約を締結するにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産者で復権を得ていない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員
(4) 市町村税等の滞納がある者
(5) その他町長が不適当と認めた者
(入札の公告)
第8条 入札の公告は、隠岐の島町契約規則(令和2年隠岐の島町規則第37号)第4条第1項に基づき、町掲示板への掲示、町ホームページへの掲載、その他の方法により行うものとする。
(1) 売払う普通財産に関する事項
(2) 用途条件及び制限
(3) 入札及び開札の日時及び場所
(4) 入札参加資格に関する事項
(5) その他入札に必要な事項
(予定価格の事前公表)
第9条 入札により普通財産の売払いを行う場合において、町長は入札参加を促し財産処分の推進を図るため、予定価格をあらかじめ公表することができる。
2 代理人をして入札に参加する者は、委任状(様式第5号)を提出しなければならない。
3 入札回数は、予定価格を公表する場合は1回とし、公表しない場合は初回を含む3回とする。
(入札会の中止等)
第13条 町長は、不正な行為により入札の公正な競争が妨げられると判断される場合は、入札を中止するものとする。
(入札の無効)
第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 委任状を持参しない代理人による入札
(2) 所定の日時、場所に提出しない入札
(3) 記名押印を欠く入札
(4) 金額を訂正した入札
(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(6) 同一事項の入札について、2以上を入札した者の入札
(7) 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札
(8) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札した者の入札
(落札者の決定)
第15条 町長は、予定価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とする。
2 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するものとする。
(不落による随意契約)
第16条 入札に付し落札者がないとき又は再度の入札に付し落札者がないときは、入札価格の最高額を提出した者を相手方として予定価格以上の価格を見積書で提出した場合は、その者と随意契約ができるものとする。
(売買契約の締結)
第18条 普通財産の売払いの決定を受けた者(以下「契約者」という。)は、前条の通知を受領した日から7日以内に契約を締結しなければならない。
2 契約締結に要する印紙税は、契約者の負担とする。
(契約保証金の納付)
第19条 契約者は、契約代金の100分の10に相当する金額の契約保証金を契約締結の日に納付しなければならない。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利子を付さない。
(売払代金の納付)
第20条 契約者は、契約締結の日から起算して30日以内に、町の交付する納入通知書により売買代金を全額納付しなければならない。ただし、特にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(所有権移転登記)
第21条 所有権移転登記は、契約代金が全額納入された後に、契約者が速やかに行うものとする。
2 前項の登記手続に要する登録免許税等の全ての必要経費は、契約者の負担とする。
(用途制限)
第22条 契約者は当該物件を公序良俗に反する用途に使用してはならない。
(契約の解除)
第23条 町長は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、売買契約を解除することができる。
(1) 契約者が期日までに売買代金を納付しないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、契約者が契約条項又はこの要領に違反したとき。
(適用除外)
第24条 この要領は、次に掲げるものについては適用しないものとする。
(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体へ売払うもの
(2) 払下げ申請を受け、行政財産を用途廃止して売払うもの
(3) 前各号に類するもの
附則
この要領は、令和元年11月15日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第78号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。