○隠岐の島町農業経営高度化促進事業補助金交付要綱
令和元年11月15日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業生産基盤整備の負担軽減を図り、農業の生産性の向上と農用地の効率的利用を促進することにより、農業の健全な発展を実現するために交付する隠岐の島町農業経営高度化促進事業補助金(以下「補助金」という。)について、水利施設等保全高度化事業実施要綱(平成30年3月30日付け29農振第2702号)、島根県農業農村整備事業関係補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 この事業の対象となる団体は、町内で組織する土地改良区等とする。
(補助の対象等)
第3条 補助の対象となる事業、対象経費及び補助率等は、次の表のとおりとする。
補助対象事業 | 事業種類 | 補助対象経費 | 補助率等 |
水利施設等保全高度化事業(特別型(農地集積促進型)) | 農業経営高度化促進事業(中心経営体農地集積促進事業) | 左記事業に係る地元負担金のうち、日本政策金融公庫等への繰上償還に要する経費。 | 県要綱に定める額 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町農業経営高度化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、隠岐の島町農業経営高度化促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、隠岐の島町農業経営高度化促進事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、隠岐の島町農業経営高度化促進事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第8条 町長は、必要と認めるときは、補助事業者に対し補助金の概算払いをすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、隠岐の島町農業経営高度化促進事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備等)
第9条 補助事業者は、規則第6条の規定により、この補助金に係る収支及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年11月15日から施行する。