○隠岐の島町子ども・子育て会議設置要綱
令和元年10月31日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町における子ども・子育て支援に係る効果的、かつ、効率的な施策を実施するに当たり、関係者から意見を聴取するため設置する隠岐の島町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援事業の推進について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は委員8人以内で構成し、委員は次の各号に該当する者の中から町長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援事業に従事する者
(2) 識見を有する者
(3) 行政機関職員
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、前条に掲げる区分によって委員を補充し、任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長1名を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会議を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は会長が招集し、その議長となる。
(報償費及び費用弁償)
第7条 会議の委員に報償費及び費用弁償を支給することができる。
2 報償費及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)を準用する。
(事務局)
第8条 会議の事務局は、児童福祉所管課に置く。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行後、最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和2年度末までとする。