○隠岐の島町ふるさと体験事業補助金交付要綱

令和元年6月26日

教育委員会告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町ふるさと体験事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号、以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町ふるさと体験事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、学校と地域及び公民館等が連携し実行員会を組織することで、住民協働の豊かで活力あるふるさとづくりに向けた活動(以下「ふるさと体験事業」という。)を推進することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、ふるさと体験事業を実践する実行委員会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、ふるさと体験事業に要する次の各号に掲げるものとする。

(1) 体験活動の指導に係る経費

(2) 体験活動の実施及び運営に係る経費

(3) 実行委員会の運営に係る経費

(4) その他、事業を実施するために必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 前条の経費に対する補助金の額は、予算の範囲内で隠岐の島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町ふるさと体験事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支計画書

(2) その他教育長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 教育長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町ふるさと体験事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町ふるさと体験事業補助金変更承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後速やかに隠岐の島町ふるさと体験事業実績報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 教育長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町ふるさと体験事業補助金確定通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付(概算払)請求書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 教育長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは教育長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第13条 教育長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、隠岐の島町ふるさと体験事業補助金返還命令書(様式第7号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業者の債務)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調整し、当該補助事業の完了した日に属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

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隠岐の島町ふるさと体験事業補助金交付要綱

令和元年6月26日 教育委員会告示第20号

(令和元年7月1日施行)